ガ ス のサンプル条項

ガ ス. 料 金 ガス料金は,基本料金および従量料金の合計といたします。なお,従量料金は,単位料金にガス使用量を乗算して計算します。従量料金における単位料金は,別表第3(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が57,250 円を下回る場合は,基準単位料金から別表第3(原料費調整)1 (4)によって算定された原料費調整額を差し引いたものとし,別表第3(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が57,250円を上回る場合は,基準単位料金から別表第3(原料費調整)1(4)によって算定された原料費調整額を加えたものといたします。 なお,使用量が20立方メートルまでの場合には料金表Aを,使用量が20立方メートルをこえ,80立方メートルまでの場合には料金表Bを,使用量が80立方メートルをこえ,200立方メートルまでの場合には料金表Cを,使用量が200立方メートルをこえ, 500立方メートルまでの場合には料金表Dを,使用量が500立方メートルをこえ,800立方メートルまでの場合には料金表Eを,使用量が800立方メートルをこえる場合には料金表Fを, それぞれ適用いたします。 (1) 料 金 表 A
ガ ス. 料 金 ガス料金は,基本料金および従量料金の合計とします。ただし、従量料金は,別 表(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が57,250 円を下回る場合は,別表(原料費調整)1 (4)によって算定された原料費調整額を差し引いたものとし,別表(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が57,250円を上回る場合は,別表(原料費調整)1(4)によって算定された原料費調整額を加えたものといたします。なお,ガス料金の算定期間の終期が5月1日から11月30日ま での場合は料金表(その他期)を,12月1日から4月30日までの場合は料金表(冬期)を,それぞれ適用いたします。 (1) 料金表(その他期) 使用量が20立方メートルまでの場合には料金A表を,使用量が20立方メートルをこえ,80立方メートルまでの場合には料金B表を,使用量が80立方メートルをこえ, 200立方メートルまでの場合には料金C表を,使用量が200立方メートルをこえ,500立方メートルまでの場合には料金D表を,使用量が500立方メートルをこえ,800立方メートルまでの場合には料金E表を,使用量が800立方メートルをこえる場合には料金F表を,それぞれ適用いたします。 1 か月のガス使用量 基本料金(円/月) 従量料金(円/m3) A表 0m3 から 20m3 まで 759 円 00 銭 145 円 31 銭 B表 20m3 をこえ 80m3 まで 1,056 円 00 銭 130 円 46 銭 C表 80m3 をこえ 200m3 まで 1,232 円 00 銭 128 円 26 銭 D表 200m3 をこえ 500m3 まで 1,892 円 00 銭 124 円 96 銭 E表 500m3 をこえ 800m3 まで 6,292 円 00 銭 116 円 16 銭 F表 800m3 をこえる場合 12,452 円 00 銭 108 円 46 銭 (2) 料金表(冬期) 使用量が20立方メートルまでの場合には料金A表を,使用量が20立方メートルをこえ,80立方メートルまでの場合には料金B表を,使用量が80立方メートルをこえる場合には料金C表を,それぞれ適用いたします。 1 か月のガス使用量 基本料金(円/月) 従量料金(円/m3) 冬季 (12~4 月) A表 0m3 から 20m3 まで 759 円 00 銭 145 円 31 銭 B表 20m3 をこえ 80m3 まで 1,265 円 00 銭 120 円 01 銭 C表 80m3 をこえる場合 2,145 円 00 銭 109 円 01 銭 3 割 引 制 度 (1) この料金表が適用されているお客さまであって,浴室暖房乾燥機または潜熱回収型給湯器をご使用いただいている場合には,以下に定める割引種別のうち,適用条件を満たすいずれかの種別を選択し,当社が定める申込方法により割引制度の適用を当社に申し込むことができるものといたします。 ジャイアンツガス東京暖バス 適用条件 浴室暖房乾燥機を浴室または脱衣室でご使用の場合 ジャイアンツガス東京暖エコ 適用条件 潜熱回収型給湯器(給湯、熱効率が90%以上の機器が対象)によって供給される温水を居室等でご使用の場合 ジャイアンツガス東京暖セト 適用条件 ガス温水浴室暖房乾燥機を浴室または脱衣室でご使用,かつ,潜熱回収型給湯器(エコジョーズなど)によって供給される温水を居室等でご使用の場合 (2) 割引制度の適用開始日は,この料金表にもとづく契約の需給開始の日といたします。

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  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 責任の限度 (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 営業時間 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。