レンタル料金. レンタル料金は、レンタル期間に応じて定められた料金とし、請求書または納品書に記載したものとする。
レンタル料金. 1. 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
2. レンタル料金は1 ヶ月間の料金を基本料金とし、1 ヶ月未満または2 ヶ月以上のレンタル料金については、別途賃貸人が定める割引率により算定された額とする。
3. レンタル期間延長時のレンタル料金は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じた割引率により算定された額とする。
4. 第 13 条によりレンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた割引率により算定された額とする。
5. 賃貸人は、前各号の割引率を諸般の事情により変更できる。
レンタル料金. (1) レンタル料金はレンタル開始月より発生いたします。
(2) 契約日」~「レンタル開始月」間の料金については発生いたしません。
レンタル料金. (1) 本物件のレンタル料金及び付帯料金(運搬・設置・取付)はレンタル明細書に記載する。
(2) 甲は乙に対し、上記のレンタル料金及び付帯料金を、本物件が甲に引渡される日までに、一括して乙の指定する方法により乙に支払うものとする。
レンタル料金. レンタル料金は乙のプライスリスト所定の金額とする。ただし、レンタル料金を別途定めたときはそれに従う。 甲は乙に対し、乙からの請求により、請求書記載の期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
レンタル料金. 賃借人は賃貸人に対して、請求書記載の月額レンタル料を支払うものとしその支払期日、支払場所、支払方法は、請求書記載のとおりとします。
レンタル料金. 1. 甲は、乙に対し、乙からの請求によりレンタル料金を支払うものとする。支払い方法については個別契約書に明記するものとする。
2. 甲のレンタル料金の支払いが遅滞した場合、乙は、遅延日数に応じて、遅延金額に対して年 14.6%の遅延利息を請求することができる。
レンタル料金. 本件機材のレンタル料金は乙の定めるレンタル料金表による。但しレンタル料金は物価、経済事情等の変動により変更されることがあることを甲は承認する。
レンタル料金. (1) 甲は乙に対して別途取決めのレンタル料金を別途取決めの支払方法によって支払う。
(2) 甲が、レンタル物件の出荷手続き完了後にキャンセルをした場合、物件の引き渡し前で あっても甲は乙に対して所定のキャンセル料金を支払うものとする。
(3) 物件のレンタル期間を延長する場合は、乙の承諾を得た上で別途取決めの延長料金を甲が乙へ別途取決めの方法によって支払う。
レンタル料金. レンタル料金は、レンタル期間・商品に応じて定められた料金とし、請求書に記載したものとする。 お申込時にお申し出がないキャンペーンや利用契約締結後に開催のキャンペーン等による割引対応は致しかねます。