Common use of 【ギフトカードの精算】 Clause in Contracts

【ギフトカードの精算】. 1. 加盟店は、当社に対し、本条第2 項に基づきギフトカード精算契約が成立したものについて、ギフトカード取扱代金の精算(以下「ギフトカード精算」という)を求めることができ、当社はこの精算代金(以下「ギフトカード精算代金」という)を支払うものとします。 2. 加盟店と当社との間のギフトカード精算契約は、第4 条第7 項に基づきギフトカード本体および売上集計表が当社に到着したギフトカード取扱代金について、当社に到達した日に成立して、その効力が発生するものとします。 3. 加盟店が支払うギフトカード精算にかかわるギフトカード手数料は、前項に基づきギフトカード精算契約の効力が発生したギフトカード取扱代金を合計した金額に、両社が定めるギフトカード手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。 4. 当社の加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いは、本特約末尾の表<ギフトカードの締切日・支払日>に定める締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となったギフトカード取扱代金について、支払日に当該ギフトカード取扱代金総額より前項のギフトカード手数料を差し引いた金額を当社指定の金融機関口座から加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社はギフトカード精算代金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。 5. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第4 項により支払うギフトカード精算代金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対してギフトカード精算代金以外の債権がある場合には、ギフトカード精算代 金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。

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Samples: Jcbギフトカード取扱加盟店特約

【ギフトカードの精算】. 1. 加盟店は、当社に対し、本条第2 ギフトカード加盟店は、当社に対し、本条第2 項に基づきギフトカード精算契約が成立したものについて、ギフトカード取扱代金の精算(以下「ギフトカード精算」という)を求めることができ、当社はこの精算代金(以下「ギフトカード精算代金」という)を支払うものとします。 2. 加盟店と当社との間のギフトカード精算契約は、第4 条第7 ギフトカード加盟店と当社との間のギフトカード精算契約は、第8 条第6 項に基づきギフトカード本体および売上集計表が当社に到着したギフトカード取扱代金について、当社に到達した日に成立して、その効力が発生するものとします。 3. 加盟店が支払うギフトカード精算にかかわるギフトカード手数料は、前項に基づきギフトカード精算契約の効力が発生したギフトカード取扱代金を合計した金額に、両社が定めるギフトカード手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとしますギフトカード加盟店が支払うギフトカード精算にかかわるギフトカード手数料は、前項に基づきギフトカード精算契約の効力が発生したギフトカード取扱代金を合計した金額に、両社が定めるギフトカード手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。 4. 当社の加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いは、本特約末尾の表<ギフトカードの締切日・支払日>に定める締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となったギフトカード取扱代金について、支払日に当該ギフトカード取扱代金総額より前項のギフトカード手数料を差し引いた金額を当社指定の金融機関口座から加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 当社のギフトカード加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いは、別表に定める締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となったギフトカード取扱代金について、別表に定める支払日に当該ギフトカード取扱代金総額より前項のギフトカード手数料を差し引いた金額をギフトカード加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社はギフトカード精算代金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。 5. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第4 項により支払うギフトカード精算代金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対してギフトカード精算代金以外の債権がある場合には、ギフトカード精算代 金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします前項にかかわらず、ギフトカード加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、ギフトカード加盟店の名義(ギフトカード加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、ギフトカード加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座へ振込みを適法に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座へ振込みを行わないことができ、ギフトカード加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします 6. 当社のギフトカード加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いは、当社がギフトカード加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前にギフトカード加盟店に通知した両社所定の会社がギフトカード精算代金の支払いをするものとします。ギフトカード加盟店は、当社が両社所定の会社にギフトカード加盟店へのギフトカード精算代金の支払いを委託することを承諾します。 7. 当社またはJCBにギフトカード加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第4 項により支払うギフトカード精算代金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、ギフトカード加盟店から当社またはJCBへギフトカード精算代金以外の債権がある場合には、当社は本条第4 項により支払うギフトカード精算代金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。

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Samples: JCB Gift Card Merchant Agreement

【ギフトカードの精算】. 1. 加盟店は、当社に対し、本条第2 項に基づきギフトカード精算契約が成立したものについて、ギフトカード取扱代金の精算(以下「ギフトカード精算」という)を求めることができ、当社はこの精算代金(以下「ギフトカード精算代金」という)を支払うものとしますギフトカード加盟店は、当社に対し、本条第2 項に基づきギフトカード精算契約が成立したものについて、ギフトカード取扱代金の精算(以下「ギフトカード精算」という)を求めることができ、当社はこの精算代金(以下「ギフトカード精算代金」という)を支払うものとし ます。 2. 加盟店と当社との間のギフトカード精算契約は、第4 条第7 ギフトカード加盟店と当社との間のギフトカード精算契約は、第8 条第6 項に基づきギフトカード本体および売上集計表が当社に到着したギフトカード取扱代金について、当社に到達した日に成立して、その効力が発生するものとします。 3. 加盟店が支払うギフトカード精算にかかわるギフトカード手数料は、前項に基づきギフトカード精算契約の効力が発生したギフトカード取扱代金を合計した金額に、両社が定めるギフトカード手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとしますギフトカード加盟店が支払うギフトカード精算にかかわるギフトカード手数料は、前項に基づきギフトカード精算契約の効力が発生したギフトカード取扱代金を合計した金額に、両社が定めるギフトカード手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。 4. 当社の加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いは、本特約末尾の表<ギフトカードの締切日・支払日>に定める締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となったギフトカード取扱代金について、支払日に当該ギフトカード取扱代金総額より前項のギフトカード手数料を差し引いた金額を当社指定の金融機関口座から加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 当社のギフトカード加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いは、別表に定める締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となったギフトカード取扱代金について、別表に定める支払日に当該ギフトカード取扱代金総額より前項のギフトカード手数料を差し引いた金額をギフトカード加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社はギフトカード精算代金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。 5. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第4 項により支払うギフトカード精算代金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対してギフトカード精算代金以外の債権がある場合には、ギフトカード精算代 金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします前項にかかわらず、ギフトカード加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、ギフトカード加盟店の名義(ギフトカード加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、ギフトカード加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座へ振込みを適法に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座へ振込みを行わないことができ、ギフトカード加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします 6. 当社のギフトカード加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いは、当社がギフトカード加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前にギフトカード加盟店に通知した両社所定の会社がギフトカード精算代金の支払いをするものとします。ギフトカード加盟店は、当社が両社所定の会社にギフトカード加盟店へのギフトカード精算代金の支払いを委託することを承諾します。 7. 当社またはJCBにギフトカード加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第4 項により支払うギフトカード精算代金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、ギフトカード加盟店から当社またはJCBへギフトカード精算代金以外の債権がある場合には、当社は本条第4 項により支払うギフトカード精算代金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。

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Samples: JCB Gift Card Merchant Agreement