クーポンの発行 のサンプル条項

クーポンの発行. 1. 当社は、利用者が保有する肉マイレージカードがランクアップした場合、当該利用者に対し、当社所定のクーポン(以下「ランクアップクーポン」といいます。)を発行します。 2. ランクアップクーポンの有効期限は発行から 2 ヶ月とします。 3. 当社は、メルマガ会員である利用者に対し、お誕生月の 1 日において、クーポン(以下 「お誕生日クーポン」といいます。)を発行します。 4. お誕生クーポンの有効期限はお誕生月の末日までとします。 5. ランクアップクーポン及びお誕生日クーポンの発行に関するサービス内容は、当社所定の方法により、内容を変更することがあります。
クーポンの発行. 1. 加盟店は、対象商品等についてクーポンを発行しようとする場合は、加盟店管理画面を利用し、当行所定の情報を入力して行うものとし、その内容については、予め当行が定めた種類及び内容の範囲内で任意に設定できるものとします。 2. 加盟店は、自らの責任と判断に基づいてクーポンを発行するものとし、クーポンの発行に関して損害が生じ、又は第三者と紛議が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。また、クーポンの発行に起因又は関連して当行が損害を被ったときは、加盟店は、直ちに賠償し又は補償します。 3. 加盟店は、クーポンを発行するときは、法令、その他行政機関の定める準則、ガイドラインを遵守するものとします。 4. 加盟店は、クーポンを発行するときは、内容、利用可能な店舗及び利用条件その他利用者に重要な情報について、正確、かつ十分な情報を同時に提供するものとします。

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  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 宿泊客の責任 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 存続規定 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。