コースの変更 のサンプル条項

コースの変更. 既に会員になられている方が他のコースから本コース群への変更を希望する場合、この特約を承諾のうえ、当社所定のホームページにて変更手続きを行っていただきます。この場合、本コース群へのコース変更の適用は、コース変更の手続き後に対応する光ネットアクセスサービスによる初回接続があった日が属する月の翌月初日からとなります。
コースの変更. すでに他のコースを契約中の方が本コース群への変更を希望する場合、この特約を承諾のうえ、当社所定のホームページにて変更手続きを行っていただきます。この場合、本コース群へのコース変更は、FTTH 接続機能の利用が可能となった日が属する月の翌月初日から適用になります。
コースの変更. 1. 下位コースから上位コースへは、会員期間中であっても変更が可能です。 2. 既にお支払いただいている年会費を月割計算し、残月分を新コースの年会費に充当することができます。新コースの会員資格は、所定の申込書を提出した日より発生しますが、新コースの特典・サービスは、変更手続き完了後、翌月初より利用することができます。 3. 上位コースから下位コースへは、更新時のみ変更可能ですが、入金後の変更はできません。
コースの変更. 各コース間の変更では、解約、新規の扱いとなり、ネットワークID 、メールアドレス、IP アドレスは変更となります。
コースの変更. 1 会員がコース変更を希望する場合は、変更希望⽉の前⽉10⽇前までに変更届を提出しなければならない。その場合コースがダウングレードする場合は変更⼿数料として 2,200円⽀払わなければならない。
コースの変更. 1. プチパーソナル月額サービスの「月に定める利用回数」及び「セッション提供時間」及び「セッション提供内容」(以下「コース」といいます。)は、契約時に選択するものとします。 2. 実施コースを変更したい場合、会社所定の書面により前月16日から当月15日(当該日が営業日ではない場合はその前営業日)までに利用コースの解約入れと利用を希望するコースの申込みを行うことで、翌月末日経過時に実施サービスが変更されます。変更となる月の前月中は、変更前のコースが継続され ます。
コースの変更. 1 お客様は、 コース変更をする場合は、コース開始後一週間以内に、当社に対し変更の申し入れをしなければなりません。この期間を過ぎますと、コース変更による差額に対する返金はいたしません。残りの留学期間により、返金額が異なりますので、以下をご参照ください。 【到着日後のコース変更】変更の時期:返金額 残りのプログラムが4週間以上であるとき:コース差額費用の50%残りのプログラムが4週間未満であるとき:返金なし 2 前項に基づき、お客様がコース変更した場合には,当社は第1 項に定める返金額を,お客様がコース変更の申し入れをした月の翌月末日に,お客様指定の金融機関口座に振込送金する方法で返金します。ただし,振込手数料は,お客様に負担して頂きます。
コースの変更. 先生とご相談のうえ、習熟度に応じてコースを変更することができます。コースを変更することが決まりましたら、コース変更直前月の前月25日(コースを変更希望初月からみて前々月25日)までに、「コース変更・書籍購入変更届」をご提出ください。 ※教室によっては開講しないコースがあります。また、次年度は開講しない場合もあります。お申し込み状況によっては、ご希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。

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  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款、修正特約(施設)、修正特約(生産物)および修正特約(受託者)ならびにこの特約条項に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 工事関係者に関する措置請求 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)