サブスクリプション料金 のサンプル条項

サブスクリプション料金. 1. 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人が賃借人に対して発行する書面に記載の月払いサブスクリプション料金を支払期限までに賃借人の振込手数料負担により、賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。 2. 月払いサブスクリプション料金は、サブスクリプション物件やサブスクリプション契約内容などにより、賃貸人が別途定めるものとします。 3. サブスクリプション料金は月払いとし、サブスクリプション物件以外の料金(周辺機 器・消耗品・キッティング費用・その他代金)の支払いに関しては賃貸人と賃借人で相談のうえ別途定めるものとします。
サブスクリプション料金. お客様は、「SaaS」製品ごとに最低 3 か月の初回コミットメント期間、契約延長オプション、および課 金頻度の設定を確約するものとします。収益は、サブスクリプションの契約期間にわたり認識されます。
サブスクリプション料金. サブスクリプションを購入するには、ライセンシーはサブスクリプション提供者に見積り(「見積り」)を依頼するものとします。料金はこの見積りに定められたものとします。サブスクリプションパッケージの料金は、一製品インスタンス毎に発生するサブスクリプションサービスの年間コストであり、ライセンシーの現行の認定ユーザー数に基づきます。サブスクリプションサービスの初回期間(下記に定める)の料金は期間開始日前及び、如何なる場合においても、サブスクリプション提供者がサブスクリプションサービスの提供開始前にライセンシーによって支払われるものとします。サブスクリプション提供者は、如何なる見積りにおいても、見積りに定められた料金の受領前に如何なるサブスクリプションサービスも初回期間に提供する義務を負いません。下記に定める規定に従って算出された更新期間の料金は、契約更新(下記に定める)に続きライセンシーによって迅速に支払われることとします。
サブスクリプション料金. 本サービスの代金として、お客様が1クライアントあたり支払う本サービス契約期間中の料金

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  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 契約者の地位の承継 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。