サブライセンス. ホームライセンスは、本ソフトウェアの技術的な制限を解除するための複数のサブライセンスで構成されています。使用者は、各サブライセンスの中から目的に合ったライセンスの組み合わせを取得し、技術的な制限の解除を行わなければなりません。各サブライセンスを取得するには、ライセンス料の支払いが必要です。ホームライセンスには以下のサブライセンスが含まれます。
サブライセンス. ライセンサーがライセンシーに対し,第三者に対して実施権を許諾する権限を与えている場合,当該第三者に許諾する実施権をサブライセンス(再実施権)という。特許法上は,専用実施権者についてのみ規定がある(第 77条4 項)が,通常実施権者についても特約 (契約)により可能であり,また特許を受ける権利についても許諾することができる。なお,サブライセンス契約は,ライセンサーとライセンシー間の主たるライセンス契約が終了すると,自動的に終了することに留意する必要がある。特に,サブライセンシーは,主た るライセンス契約が終了した場合の措置について,検討しておく必要がある。 ライセンシーは,ライセンサーの許諾(特約)がなければ,第三者にサブライセンスを許諾することはできないが,一定の条件下での下請は,ライセンシーの実施行為として認められ,ライセンサーの許諾を必要としないとされている。
サブライセンス. 原則不可。ただし、[グループ会社名等]に対するサブライセンスは可能 ライセンス料: ライセンス期間中に乙が販売するすべての本製品の正味販売価格の●%(外税) 地理的範囲:全世界 乙は、甲に対し、前項のライセンス料の計算のため、本契約締結日以降、[期間]毎に、当該期間の販売状況(販売個数・単価、その他ライセンス料の計算に必要な情報を含む。)を当該期間の末日から15日以内に書面で報告するとともに、同30日以内に当該期間に発生したライセンス料を支払うものとする。 乙は第2項のライセンス料を甲が指定する銀行口座に振込送金する方法により支払う。振込手数料は乙が負担する。 本条のライセンス料の遅延損害金は年14.6%とする。 本発明にかかる知的財産権は、甲に帰属する。ただし、甲が本契約16条1項2号および3号のいずれかに該当した場合には、乙は、甲に対し、当該知的財産権を乙または乙の指定する第三者に対して無償で譲渡することを求めることができる。 甲は、乙に対し、下記の条件で乙が本発明を実施することを許諾する。 ライセンスの対象:本製品の設計・製造・販売行為 ライセンスの種類: 本契約締結後●年間は独占的通常実施権を設定し、その後は非独占的通常実施権を設定する。ただし、本契約締結後●年間を経過する前であっても、正当な理由なく乙が本発明を1年間実施しない場合には当該期間の満了時より、または、乙が本発明を乙の事業に実施しないことを決定した場合には当該決定時より、非独占的通常実施権を設定する。 ライセンス期間: 本契約締結日~●年●月●日は独占的ライセンス●年●月●日~本発明にかかる知的財産権の有効期間満了日までは非独占的ライセンス サブライセンス: 原則不可。ただし、[グループ会社名等]に対するサブライセンスは可能 ライセンス料:無償 地理的範囲:全世界 甲および乙は、本研究の遂行の過程で発明等を取得した場合は、速やかに相手方にその旨を通知しなければならない。相手方に通知した発明が本単独発明に該当すると考える当事者は、相手方に対して、その旨を理由とともに通知するものとする。ただし、本素材を配合したポリカーボネート樹脂組成物またはヘッドライトカバーに関する発明については、本発明であると推定されるものとする。 甲は、自らの費用と裁量により、本発明について特許出願を行うことができる。ただし、乙のみが本発明のうちの特定の発明について、または特定の国について特許出願を希望する場合、乙がその費用を負担し、乙の名義で当該発明についてまたは当該国について当該特許出願をなすことにつき、乙は協議を求めることができる。 前項ただし書により乙が特許出願を行った場合においては、乙は、甲に対し、出願後●年間、当該発明の独占的許諾権および再実施許諾権を無償で設定するものとし、その後は無償の非独占的通常実施権を設定するものとする。 甲および乙は、相手方の同意なくして、相手方から開示等を受けた技術情報(バックグラウンド情報を含む。)およびサンプル、本研究の遂行の過程で相手方が創作した本単独発明、考案またはその他の相手方が取得した技術情報もしくはノウハウについて、日本を含めたいかなる国にも特許、実用新案、商標、著作権またはその他のいかなる知的財産権も出願または登録してはならず、いずれかの当事者がこれに違反した場合は、その違反した当事者に当該出願または登録に関する権利またはその持分を無償で譲渡すべき旨を請求することができる。 甲および乙は、本発明または本研究の開始以前から甲が保有する別紙●●に定める特許権に係る発明に改良、改善等がなされた場合、その旨を相手方に対して速やかに通知した上で、本条の定めを適用して当該改良、改善等に係る成果を取り扱うものとする。
サブライセンス. 1 乙は、この契約によりライセンスを乙の顧客(以下「顧客」という)に設定すること(以下設定したライセンスを「サブライセンス」という)ができる。乙の権限の範囲は下記各号のとおりとする。但し、乙がサブライセンスを設定しない場合は本条及び次条以降サブライセンスにかかわる全ての内容は適用されない。