使用許諾 1. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件の下でお客様が「本ソフトウェア」を使用することのできる、非独占的使用権をライセンスキーを以って許諾します。
追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
事案の概要 賃貸人Ⅹ(原告)は昭和49年建築の地下1階地上11階の本件建物を所有し賃貸していたが、東日本大震災後の平成23年4月に施行された「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」により義務付られた耐震診断を本件建物につき実施したところ、基準値を大幅に下回る構造体であることが判明した。Xは、人命第一と考え、やむを得ず、本件建物を解体することとし、小売業を営む賃借人Y(被告)に本件契約は期間満了日をもって終了し、更新を拒絶する旨を通知した。 なお、Ⅹは補強工事も検討したが、十分な耐震性を有せず、費用が高額になることもさることながら、多くの筋交い等を入れることになり、約8%のデッドスペースを生じて賃貸面積が減少し、採光も損なわれること、その上、新耐震基準による建物であるか否かは、 賃貸物件の需要側の関心が高くなってきており、今後の新入居が見込めない状況が予測されることから補強工事は断念した。 また、財産上の給付(以下「立退料」という)については、不動産鑑定業者の調査により算出された2160万円を申し出たが、裁判所が相当と認める額を否定するものではないとした。 一方、Yは、本件建物において20年以上にわたり営業継続してきており、他の店舗においても営業を行っているものの、本件建物の店舗の売上げは全体の3割程度を占めており、営業継続が困難となるとした上で、①借地借家法28条の「建物の必要性」とは、耐震性が不十分であることは無関係であること、 ②Ⅹが主張する大地震の危険性は抽象的なものに過ぎず、耐震性に不具合があるとしても、補強工事で十分対応が可能である等、正当な理由として認められることはできないとした。 また、立退料については、Xが主張する価格は差額家賃等補償法にて算出されたものであり、同法は公共用地の取得における借家人の損失補償の方法として用いられるものであって、その保証額は概ね低額になる傾向があり、私人間における立退料に同基準を用いることは不相当であるとした。
工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して
契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。