➦ サポート対象製品 のサンプル条項

➦ サポート対象製品. 🖎 サービス依頼票または保守・サポート契約書申込書に記入された特定のシリアル番号のソフトウェアをサポートの対象とします。サービス依頼票でお申し込みの場合は、ダイレクトサポートは製品毎にお申し込みが必要です。 🖎 対象製品が販売終了になった場合、その製品に対するダイレクトサポートに加入することはできません。
➦ サポート対象製品. 本サービスは、デルの標準構成で購入される Dell OptiPlex™、Latitude™、ChromebookTM、Dell Precision™、Vostro™、XPS™、 Wyse™、およびモニターを含む一部の Dell 製品(以下「サポート対象製品」)でご利用いただけます。サポート対象製品は、定期的に更新されています。そのため、お使いのDell 製品またはDell 製以外の製品で利用できるサービスの最新の一覧については、デルのセールス担当者までお問い合わせください。各サポート対象製品には、シリアル番号が記載されたタグ(以下、「サービス タグ」)が貼付されています。サポート対象製品ごとに個別のサービス契約を購入していただく必要があります。たとえば、ラップトップ システムと一緒に購入したプリンタには、ラップトップ システムのサービス契約は適用されません。プリンタとラップトップにはそれぞれ個別のサービス契約が必要です。本サービスについてデルにお問い合わせの際は、サポート対象製品に貼付されているサービスタグのシリアルナンバーをお知らせください。

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  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • サポートサービス お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。