サービスの廃止・代替サービスへの移行. 1. 甲は、やむを得ない事情又は、業務の都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
サービスの廃止・代替サービスへの移行. 1. 甲は、やむを得ない事情又は、業務の都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。 2. 甲は、前項の規定によりサービスの廃止をする時は、廃止する日の 3 ヶ月前までにその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める方法により乙に通知又は発表します。 但し、緊急やむを得ない場合はこの限 りではありません。 3. 前二項に基づき廃止されるサービス(以下、「旧サービス」とい います。)に代わる新たなサービス(以下、「本代替サービス」といいます) 第 16 条(サービスの廃止・代替サービスへの移行) 1. 甲は、やむを得ない事情又は、業務の都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。 2. 甲は、前項の規定によりサービスの廃止をする時は、廃止する日の 3 ヶ月前までにその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める方法により乙に通知又は発表します。 3. 前二項に基づき廃止されるサービス(以下、「旧サービス」といいます。)に代わる新たなサービス(以下、「本代替サービス」といいます)