提供の制限・停止 のサンプル条項

提供の制限・停止. 1. 甲は、Webサイトへの掲載等、甲の指定する方法により、2週間前までに乙に対して通知することにより、電気通信設備の保守・点検・メンテナンスのために本サービスの提供を制限又は一時停止することができるものとします。 2. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供を制限又は停止することができます。この場合、甲は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、乙に通知するものとします。 (1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき。 (2) 本サービスに障害が発生したとき。 (3) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止したとき。 (4) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断したとき。 (5) 地震・津波・洪水・火災・テロ・パンデミックなどの不可抗力によるとき。 (6) 乙が本サービスに著しい負荷や障害をシステムに与えたとき、又は与える恐れがあるとき。 3. 乙は、電気通信設備上で発生する障害等により、本サービス上に保存された情報を復元できない可能性のあること、及び復旧後の本サービスが、新規ハードディスクによる初期状態での提供となる可能性があることについて、予め承諾します。
提供の制限・停止. 1. 当社は、Web サイトへの掲載等、当社の指定する方法により、2 週間前までに契約者に対して通知することにより、電気通信設備の保守、点検又はメンテナンスのために本サービスの提供を制限又は一時停止することができるものとします。 2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供を制限又は停止することができます。この場合、当社は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、当社の指定する方法により、契約者に通知するものとします。 (1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき (2) 本サービスに障害が発生したとき (3) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止したとき (4) 当社の業務の遂行上やむを得ないと当社が判断したとき (5) 地震、津波、洪水、火災、テロ、又はパンデミック等の不可抗力によるとき (6) 契約者が本サービスに著しい負荷や障害をシステムに与えたとき、又は与える恐れがあるとき 3. 契約者は、電気通信設備上で発生する障害等により、本サービス上に保存された情報を復元できない可能性のあること及び復旧後の本サービスが新規ハードディスクによる初期状態での提供となる可能性があることについて、予め承諾するものとします。
提供の制限・停止. 1. 甲は、Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、2 週間前までに乙に対して通知することにより、甲の電気通信設備の保守・点検・メンテナンスのために本サービスの提供を制限又は一時停止することができるものとします。 2. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供を制限又は停止することができます。この場合、甲は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、乙に通知するものとします。 (1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき。 (2) 本サービスに障害が発生したとき。
提供の制限・停止. 1. 甲は、Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、2 週間前までに乙に対して通知することにより、電気通信設備の保守・点検・メンテナンスのために本サービスの提供を制限又は一時停止することができるものとします。 2. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供を制限又は停止することができます。この場合、甲は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、乙に通知するものとします。 (1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき。 (2) 本サービスに障害が発生したとき。 (3) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止したとき。 (4) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断したとき。 (5) 地震・津波・洪水・火災・テロ・パンデミックなどの不可抗力によるとき。 (6) 乙が本サービスに著しい負荷や障害をシステムに与えたとき、又は与える恐れがあるとき。 3. 乙は、甲の電気通信設備上で発生する障害等により、本サービス上に保存された情報を復元できない可能性のあること、及び復旧後の本サービスが、新規ハードディスクによる初期状態での提供となる可能性があることについて、予め承諾します。 4. 乙の責めに帰すべき事由により甲の電気通信設備上で障害が発生した場合は、乙は甲に対して初期化にともなう作業費として、本契約の初期費用相当額を支払うものとします。なお、本項は第 32 条の損害賠償を妨げません。
提供の制限・停止. 1. 当社は、事前に契約者に対して通知することにより、電気通信設備の保守・点検・メンテナンスのために本サービスの提供を制限又は一時停止することができるものとします。

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  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 利用及び提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

  • 準拠法と合意管轄 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。