サービスの強制解約. お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。 (1) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (2) 当金庫に支払うべき基本手数料その他の諸手数料の支払いが2か月以上遅延したとき (3) お客さまが当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき (4) 住所変更等の届け出を怠り、当金庫においてお客さまの所在が不明となったとき
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サービスの強制解約. お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本契約を解約することができるものとしますお客様に次の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1(1) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき
(2(2) 当金庫に支払うべき基本手数料その他の諸手数料の支払いが2か月以上遅延したとき
(3) お客さまが当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(4) 住所変更等の届け出を怠り、当金庫においてお客さまの所在が不明となったとき住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき
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