サービス対価B のサンプル条項

サービス対価B. 維持管理・運営業務期間中の物価変動に対応して、サービス対価Bを改定する。 本契約に定めたサービス対価を基準額とし、下表「サービス対価Bの改定の指標」の年度平均値に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度以降のサービス対価に反映させる。 なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見直しの周期は1年に1回とし、前回改定が行われた時と比べて1ポイント以上の変動が認められる場合に改定を行う。 計算式は以下のとおり。 |(CSPIt-1/CSPIx-1)-1|≧1.0%の場合、 改定後の支払額は、 APt= APx×(CSPIt-1/CSPIx-1)とする。 APt=令和t年度の各サービス対価 APx=前回改定令和x年度の各サービス対価 CSPIt-1=令和t年度の前年度の「企業向けサービス価格指数」 CSPIx-1=前回改定令和x年度の前年度の「企業向けサービス価格指数」 令和(t-1)年度の指標※:令和(t-2)年4月から令和(t-1)年3月までの指標※の平均(小数点第2位以下の端数は切り捨て) なお、物価改定は前回改定時の属する月の指標(令和9年度については事業者が本事業の参加者として市に提出した提案書類を市が受領した日の属する月の指標)(小数点第2位以下の端数は切り捨て))を CSPIx-1 として算定する。 区分 業務 指標 サービス対価B (固定料金) 維持管理費相当額 企業向けサービス価格指数「建物サービス」 (日本銀行調査統計局) 運営費相当額 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」 (日本銀行調査統計局) サービス対価B (変動料金) 1食単価の内、光熱水費相当 分以外の単価 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」 (日本銀行調査統計局) 物価変動の指標値として採用している指標が消滅したり、内容が見直されて本事業の実態に適合しなくなったりした場合は、その後の対応方法について市と事業者との間で協議して定めるものとする。 サービス対価の支払額は以下のとおりとする。(提案により記入する。) 1. サービス対価A(サービス対価A1・サービス対価A2) 回数 請求可能時期 割賦元本 割賦手数料 税抜計 消費税及び地方消費税 相当額 税込計 令和9年●月 (一括払い) (A1) 0 1 令和9年7月 (以降はA2)

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  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者2名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 修理又は復旧の順位 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 関連当事者との取引に関する注記 該当事項はありません。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 入会手続き 本規約に定める Biz ポケ会員とは、当社が指定する方法及び条件にて本サービスへの入会申込を行い、当社が承諾し、入会手続きが完了した者をいう。

  • 旅行代金の額の変更 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。