サービス対価の支払方法 のサンプル条項

サービス対価の支払方法. 設計・建設・工事監理業務の対価(サービス対価A)ア サービス対価 A-1(設計業務費)
サービス対価の支払方法. 本事業において県が事業者に支払うサービス対価の支払い方法は以下のとおりとする。 (1) サービス対価A
サービス対価の支払方法. (1) サービス対価A 1) サービス対価A1 甲は、施設整備業務費相当額のうち、サービス対価A2として支払う金額を控除した額について、サービス対価A1 として該当する業務が完了した日(例えば、改修を除く工事費相当額の場合は、対象施設の引渡日)が属する事業年度末に、全額一括で乙に対して支払うものとする。 ただし、平成 22 年度内に完了した業務に対する対価に限り、支払いは平成 23 年度末に行うものとする。 2) サービス対価A2 甲は、施設整備業務費相当額のうち、工事監理業務費相当額について、サービス対価 A2として、乙に対して当該工事監理業務を履行する毎事業年度末に出来高に応じて支払う。なお、ここでいう出来高とは、監理の対象となる工事業務全体の金額に対して、当該事業年度内に完了した工事業務(例えば、改修を除く工事費相当額の場合は、対象施設の引渡しの完了)の金額の割合で算出するものとする。 ただし、平成 22 年度内に監理の対象となる工事業務が完了した場合であっても、当該 出来高に基づく対価の支払いは、平成 23 年度末に行うものとする。 (2) サービス対価B 1) サービス対価B1 甲は、統括マネジメント業務費相当額のうち、個別業務のマネジメント業務費相当額について、サービス対価B1 として、下表のとおり、乙に対して支払うものとする。 表2-1 サービス対価B1 の概要 対価を構成する費用相当額 ・個別業務のマネジメント業務費相当額 支払い期間※ ・契約締結日から平成 43 年3月末 対価支払い手続き 【四半期の末月以外における業務に対する対価】 ・甲は、業務期間にわたり当該業務の毎月の履行結果に対する甲によるモニタリング結果について、月報等の受領後 10 日以内に乙に通知する。なお、当該通知内容にはサービス対価の減額等の有無等に関する事項は含まない。 ・乙は、上記通知を受領後、当該通知の内容に基づき、速やかに甲に請求書を提出する。 ・甲は、当該請求書を適法に受理した後、30 日以内に乙に対して当該対価(請求額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を支払う。 【四半期の末月における業務に対する対価】 ・下表に示す各支払い対象期の末月(第Ⅰ期であれば6月)における上記の甲か ら乙への通知内容には、モニタリング結果とあわせて、サービス対価の減額等 の有無等に関する事項が含まれるものとし、以降の手続きは当該通知内容に基づくものとする。 留意点 ・当該業務に関するサービス対価の支払い予定額は、物価変動に伴う改定等、別途定める場合を除き、支払い期間にわたり定額とするが、Ⅰ期工事のうち、医局(研修医含)、中央更衣室、当直室に係る建物(仮設、本設は問わない)の引渡し時期、Ⅰ期工事の建物引渡し時期、Ⅱ期工事の建物引渡し時期の前後で額が異なることは可能とする。 ・モニタリングは毎月行われるものとし、評価も毎月行う。 ※サービス対価の最終回の支払い日については、平成 43 年4月以降となる点には留意すること。以下同じ。 支払い対象期 当該期間 以降、「四半期」とは、上表の区分に基づく期及び期間とする。 2) サービス対価B2
サービス対価の支払方法. サービス対価は,設計・施工等のサービス対価のうち設備引渡し後に一括して支払う「一括支払分」と分割して支払う「割賦支払分」,維持管理業務開始後に支払う維持管理のサービス対価により,構成される。 各サービス対価については,下記規定により算出の上,割賦金利以外の部分に対して消費税及び地方消費税を加算してサービス対価を支払う。 (1) 設計・施工等のサービス対価の一括支払分 設計・施工等のサービス対価のうち,一括支払分として,設計・施工等のサービス対価の5分の4を,設備の引渡しを受けた後,市は事業者から請求を受けてから 30 日以内 に,平成 27 年 10 月末までに一括して支払う。 (2) 設計・施工等のサービス対価の割賦支払分
サービス対価の支払方法. (1) 施設整備業務の対価の支払方法 2(1)の定めに従い、各回の割賦元利金支払額をもって行う。 (2) 開業準備業務及び維持管理業務の対価の支払方法
サービス対価の支払方法. 本事業において市が事業者に支払うサービス対価の支払方法は、次のとおりである。 費用項目 明細 設計・建設業務の対価 A-1 ∙ 事業者は、体験棟の建設業務費用について、建設対象施設の引渡し後速やかに市にサービス対価 A-1 の請求書を提出する。 ∙ 市は、建設対象施設の引渡し後、サービス対価 A-1 を支払う。 ∙ 市は、請求日から 30 日以内の任意の日にサービス対価 A- 1 を支払う。 A-2 ∙ 市は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、四半期ごとに計 52 回に分けて支払う。 ∙ 割賦金利の計算に用いる利率は、施設引渡日の2銀行営業日前の午前10時30分現在基準金利(東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTO NAベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計(%)とする。ただし、当該基準金利がマイナスの場合は、基準金利を 0%とする。 ∙ 市は、請求日から 30 日以内の任意の日にサービス対価 A- 2 を支払う。 費用項目 明細 B-1 ∙ 事業者は、アート・出会いの広場の実施設計・建設業務・工事監理費用について、建設対象施設の引渡し速やかに市にサービス対価 B-1 の請求書を提出する。 ∙ 市は、建設対象施設の引渡し、サービス対価 B-1 を支払う。 ∙ 市は、請求日から 30 日以内の任意の日にサービス対価 B- 1 を支払う。 B-2 ∙ 市は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、四半期ごとに計 46 回に分けて支払う。 ∙ 割賦金利の計算に用いる利率は、施設引渡日の2銀行営業日前の午前10時30分現在基準金利(東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTO NAベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計(%)とする。ただし、当該基準金利がマイナスの場合は、基準金利を 0%とする。 ∙ 市は、請求日から 30 日以内の任意の日にサービス対価 B- 2 を支払う。 C-1 ∙ 事業者は、公園第 2 期整備の実施設計費用・建設業務費用・工事監理業務費用について、建設対象施設の引渡し後速やかに市にサービス対価 C-1 の請求書を提出する。 ∙ 市は、建設対象施設の引渡し後、サービス対価 C-1 を支払う。 ∙ 市は、請求日から 30 日以内の任意の日にサービス対価 C- 1 を支払う。 C-2 ∙ 市は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、四半期ごとに計 51 回に分けて支払う。 ∙ 割賦金利の計算に用いる利率は、施設引渡日の2銀行営業日前の午前10時30分現在基準金利(東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTO NAベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び提案されたスプレッドの合計(%)とする。ただし、当該基準金利がマイナスの場合は、基準金利を 0%とする。 ∙ 市は、請求日から 30 日以内の任意の日にサービス対価 C- 2 を支払う。 D-1 ∙ 事業者は、公園第 3 期整備の実施設計費用・建設業務費用・工事監理業務費用について、建設対象施設の引渡し後速やかに市にサービス対価 D-1 の請求書を提出する。 ∙ 市は、建設対象施設の引渡し後、サービス対価 D-1 を支払う。 ∙ 市は、請求日から 30 日以内の任意の日にサービス対価 D- 1 を支払う。 D-2 ∙ 市は、割賦元金及び割賦金利を合わせた額について、四半期ごとに支払う。(支払回数は事業者の提案する引き渡し時期に応じて設定する。) ∙ 割賦金利の計算に用いる利率は、施設引渡日の2銀行営業日前の午前10時30分現在基準金利(東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として表示されるTO NAベース15年物(円/円)金利スワップレート)及び 提案されたスプレッドの合計(%)とする。ただし、当該 費用項目 明細 基準金利がマイナスの場合は、基準金利を 0%とする。 ∙ 市は、請求日から 30 日以内の任意の日にサービス対価 D- 2 を支払う。 開館準備業務の対価 E ∙ 事業者は、各四半期の業務終了時に四半期活動報告書を提出する。市は「別紙4 業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、当該四半期活動報告書の受領後 30 日以内に、当該四半期の業務が業務要求水準書に従って行われたかを確認するための検査を行い、当該検査の結果とともに、当該四半期におけるサービス対価 E の支払金額を通知する。なお、各回のサービス対価 E の支払金額は原則として毎回同額を支払うものとする。 ∙ 事業者は当該支払金額を記載した請求書を提出する。 ∙ 市は請求日から 30 日以内の任意の日にサービス対価 E を支払う。 統括マネジメ ン ト 業務、パークミュージアムマネジメント業務、維持管理業務、運営業務の対価 F-1 ∙ 事業者は、各四半期の業務終了時に四半期活動報告書を提出する。市は「別紙4 業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、当該四半期活動報告書の受領後 30 日以内に、当該四半期の業務が業務要求水準書に従って行われたかを確認するための検査を行い、当該検査の結果とともに、当該四半期におけるサービス対価 F-1 の支払金額を通知する。なお、事業年度内の四半期ごとのサービス対価 F-1 の支払金額は原則として毎回同額を支払うものとする。 ∙ 事業者は当該支払金額を記載した請求書を提出する。 ∙ 市は請求日から 30 日以内の任意の日にサービス対価 F-1を支払う。 ∙ 支払いは計 60 回に分けて支払う。 F-2 ∙ 事業者は、各四半期の業務終了時に四半期活動報告書を提出する。市は「別紙4 業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、当該四半期活動報告書の受領後 30 日以内に、当該四半期の業務が業務要求水準書に従って行われたかを確認するための検査を行い、当該検査の結果とともに、当該...
サービス対価の支払方法. 設計・施工等のサービス対価は、設備引渡し後に一括して支払う「設計・施工サービス対価」により構成され、維持管理のサービス対価は、維持管理業務開始後に支払う「維持管理サービス対価」により、構成されることとなる。 各サービス対価については、下記規定により算出の上、消費税及び地方消費税を加算してサービス対価を支払うこととする。 (1) 設計・施工サービス対価(設備整備費相当額) 引渡し回数は 2 回とし、空調設備等の引渡しを受けた後、市は事業者から請求を受けてから一括して支払う。支払は令和 2 年 9 月 30 日に引渡しを受けた空調設備等については令和 2 年 11 月末までに行い、その後令和 3 年 3 月末までに引渡しを受けた空調設備等について は、令和 3 年 5 月末までに行う。
サービス対価の支払方法. 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分については、市は、事業者から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 30 日以内に一括して支払うものとする。
サービス対価の支払方法. サービス対価Aについてア 支払方法 市は、設計・建設・工事監理業務に係る対価のうち、出来高払分を、設計・建設期間にわたり毎年度の出来高に応じて事業者に支払うものとする。
サービス対価の支払方法