サービス提供に関する免責事項 のサンプル条項

サービス提供に関する免責事項. 当社は、各会員に対してオークションの実施を保証するものではなく、会員の入札への参加形態や事由の如何を問わず、オークションの中止、中断、遅滞その他の事由により会員が被った損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
サービス提供に関する免責事項. 1 当社は、BB ソフト会員が BB ソフトにて提供するソフトウェアの利用条件を満たさない環境で利用した場合に発生した損害については、一切責任を負わないものとします。 2 ソフトウェアに関する知的財産権・著作権は、各コンテンツプロバイダーに留保されるものとし、BB ソフト会員にはソフトウェアの使用権のみが当社および各コンテンツプロバイダーの定める使用許諾契約に基づき当社および各コンテンツプロバイダーより直接許諾されます。 3 当社および各コンテンツプロバイダーはソフトウェアについて、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。また、ソフトウェアを使用できないこと、あるいはソフトウェアの利用に基づく BB ソフト会 員のデータの損失に関する全ての責任について、当社および各コンテンツプロバイダーは一切の責任を負わないものとします。 4 BB ソフト会員は、BB ソフト会員自身が使用する目的でのみ各ソフトウェアの配布を受けることに同意したものとします。
サービス提供に関する免責事項. 1. 当社は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当社は、(2)の場合には、可能な範囲で、会員と提携事業者との間の紛争の解決に努めるものとします。 2. 不可抗力により、又はその他当社の故意若しくは重大な過失によらずに、サービス提供が中断又は停止した場合、会員が本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの利用に関して会員が損害を被った場合 3. 本サービスの利用により会員が何らかの損害を被った場合、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。ただし、本規約において当社を免責する旨の明示的な規定がない事項に関する損害で、かつ、当社の故意または重過失に起因して会員が損害を被った場合にはこの限りではありません。 4. 天災地変、原因不明のネットワーク障害等の不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。 5. 当社は、本規約に特段の定めのある場合を除き、本サービスの提供の遅滞、変更、中断、中止、停止及び廃止に関連して会員が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。 6. 会員は、本サービスの利用に際し、他の会員または第三者に対して損害を与えたものとして、他の会員等から何らかの請求または訴訟が提起された場合は、自らの費用と責任において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。なお、当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。 7. 提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、会員又は他の利 用者が損害又は傷害を被った場合には、当該会員又は他の利用者は、当該損 害又は傷害が当社の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、当社に対して何らの請求も行えないものとします。
サービス提供に関する免責事項. 本サービスの利用により@co smeサロンベネフィットワン会員が何らかの損害を被った場合、それが当社の故意または重過失により発生したものでない限り、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。天災地変、原因不明のネットワーク障害等の不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。当社は、本規約に特段の定めのある場合を除き、本サービスの提供の遅滞、変更、中断、中止、停止および廃止に関連して@cosmeサロンベネフィットワン会員が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。@cosmeサロンベネフィットワン会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万が一、本サービスの利用に関連し他の会員その他の第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該会員その他の第三者から何らかの請 求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。本サービスを通じて行われる優待サービスは、サービス提供会社が定める優待サービス利用規約に基づいてサービス提供会社により提供されるものであり、優待サービスの利用に関して発生したトラブルについては、当社は一切責任を負わないものとします。消費者契約法の適用その他の理由により、本条その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が@cosmeサロンベネフィットワン会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、過去 6 ヶ月間に当社が現実に受領した本サービスの利用料金を上限とします。
サービス提供に関する免責事項. 本サービスの利用により店舗が何らかの損害を被った場合、それが当社の故意または重過失によ り発生したものでない限り、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。天災地変、原因不明のネットワーク障害等の不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。当社は、本規約に特段の定めのある場合を除き、本サービスの提供の遅滞、変更、中断、中止、停止および廃止に関連して店舗が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。店舗は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万が一、本サービスの利用に関連し他の店舗その他の第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該店舗その他の第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該店舗は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。本サービスを通じて行われる覆面調査報告サービスは、サービス提供会社が定めるミステリーショッピングリサーチサービス利用規約に基づいてサービス提供会社により提供されるものであり、覆面調査報告サービスの利用に関して発生したトラブルについては、当社は一切責任を負わないものとします。消費者契約法の適用その他の理由により、本条その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が店舗に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、過去 6 ヶ月間に当社が現実に受領した本サービスの利用料金を上限とします。
サービス提供に関する免責事項. 1. 本サービスの利用により会員が何らかの損害を被った場合、当社及び提携事業者は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。ただし、当社及び提携事業者の故意または重過失に起因して会員が損害を被った場合にはこの限りではありません。 2. 天災地変、原因不明のネットワーク障害等の不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社及び提携事業者は一切の責任を負わないものとします。 3. 当社及び提携事業者は、本規約に特段の定めのある場合を除き、本サービスの提供の遅滞、変更、中断、中止、停止及び廃止に関連して会員が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
サービス提供に関する免責事項. 1. 本サービスの利用により会員が何らかの損害を被った場合、それが当社の故意または重過失により発生したものでない限り、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 2. 天災地変、原因不明のネットワーク障害等の不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。 3. 当社は、本規約に特段の定めのある場合を除き、本サービスの提供の遅滞、変更、中断、中止、停止および廃止に関連して会員が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。 4. 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員その他の第三者に対して損害を与えたものとして、当社に対して当該会員その他の第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。 5. 健康支援サービスは、サービス提供会社が定める健康支援サービス利用規約により提供されるものであり、健康支援サービスの利用に関して発生したトラブルについては、当社は一切責任を負いません。

Related to サービス提供に関する免責事項

  • 通知事項 記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 一般事項 受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • その他の事項 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。