サービス購入料の減額 のサンプル条項

サービス購入料の減額. 市によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が本事業関連書類の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙 7 の規定に基づきサービス購入料を減額する。
サービス購入料の減額. 第 53 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、維持管理・運営対象施設の維持管理・運営業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが市に判明した場合、市は、事業者に対して、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち維持管理・運営業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる市の勧告及び請求に従うものとする。
サービス購入料の減額. 第 46 条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営等業務について、本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された県企業庁が求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、県企業庁は別紙 9 に記載する手続に基づいてサービス購入料を減額するものとする。
サービス購入料の減額. 本件事業にかかるサービス購入料は、「別紙8 県企業庁が事業者に支払うサービス購入料につ いて」のとおり支払われるものであるが、維持管理・運営期間中、県企業庁が行うモニタリング により業務要求水準書において定められた要求水準が維持されていないことが判明した場合には、改善勧告、サービス購入料の減額を行うことがある。 (1) サービス購入料等減額の考え方ア 減額等の対象 減額等の対象として次表確認項目欄中の①~⑥の項目について、その実施状況をモニタリングにより業務要求水準書の要求水準を満たしているかを確認し、必要に応じ改善勧告→業務担当者の変更要求→契約解除という手順でペナルティを課す。 さらに、同欄中①~③及び⑤の項目については、本件事業における重要性を踏まえ、サービス購入料の減額の対象とする。 要求業務 確認項目 モニタリング の実施 サービス購入料 減額の対象 新設施設及び濃縮施設の維持管理・運営 ①汚泥の排出停止措置期間 ○ ○
サービス購入料の減額. 第53条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の運営・維持管理業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが組合に判明した場合、組合は、事業者に対して、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち運営・維持管理業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる組合の勧告及び請求に従うものとする。
サービス購入料の減額. 県によるモニタリングの結果、事業者の業務内容が本事業関連書類の内容を満たしていないと判断した場合には、県は別紙7の規定されるところに従い、事業者に対して当該内容の改善等を行うよう指導、勧告を行うことができるとともに、別紙 7 に従い、サービス購入料の減額又は当該内容を担当する者の変更を要求することができる。
サービス購入料の減額. 第 53 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の運営・維持管理業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが市に判明した場合、市は、事業者に対して、別紙 5(サービス購入料の変動の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち運営・維持管理業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる市の勧告及び請求に従うものとする。
サービス購入料の減額. 減額対象はサービス購入料 B とし、当該四半期ペナルティポイントの累計を行い、当該サービス購入料から当該サービス購入料に累計ペナルティポイントに対応する 減額割合を乗じた額を減額して支払う。但し、四半期ごとの累計されたペナルティ ポイントが 10 ポイント以下の場合はサービス購入料の減額は行わない。加算ポイン トのレベルは以下のとおりとするが、具体的判断は市が適宜行う。また、四半期ご とに累計されたペナルティポイントは、翌期に繰り越されることはない。ペナルテ ィポイントによる減額割合は下表に示すものとする。
サービス購入料の減額. 事業者の責めに帰すべき事由により要求水準を満たさないときは、モニタリング及び業務改善措置要領に基づきサービス購入料を減額する。なお、当該サービス購入料の減額は、第51条及び第52条に規定される事業者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、損害賠償の控除と解してはならない。
サービス購入料の減額. 第53条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、維持管理業務及び運営業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが県に判明した場合、県は、事業者に対して、別紙12(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち維持管理業務及び運営業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる県の勧告及び請求に従うものとする。