サービス適用範囲外 のサンプル条項

サービス適用範囲外. 本件サポートサービスにおいて、以下の事項はサポート対象外となります。 (1) 対象製品の使用許諾に関する契約(ライセンス規約、契約書、ライセンス証書又は約款等)に違反した場合 (2) 本約款の条項に違反する事項又は本約款に定めのない事項の場合
サービス適用範囲外. 本件サポートサービスにおいて、以下の事項はサポート対象外となります。 (1) 対象製品の使用許諾に関する契約(ライセンス規約、契約書、ライセンス証書又は約款等)に違反した場合 (2) 本約款の条項に違反する事項又は本約款に定めのない事項の場合 (3) 対象製品の不適切な使用又は誤用を行った場合 (4) 利用者のハードウェアの設置、環境の不備又は異常に起因するなどの場合 (5) OS、ハードウェア等の不良・不具合、電力不足、自然災害などサポートプラス自体に基因しない事象である場合 (6) 対象製品のバグや脆弱性、仕様に対して、開発元が対応しない事項への対応 (7) OS やデータベース、ミドルウェア、ネットワークなどへの対応 (8) サポートプラスを提供するために必要な情報が利用者から提供されなかった場合 (9) 対象製品の開発元が定める動作保証環境以外で利用した場合 (10) 当社が認知若しくは承諾していない者がサポートを利用した場合 (11) 個別成果物の作成と提出 (12) 日本語以外の言語でのサポートサービスの提供 (13) 当社が AtlassianCloud のバージョンアップやリリースに起因すると判断した不具合調査や問合せなどの場合 (14) 問合せがあった事象について、事象の再現が出来ないなどサポート継続が困難と当社が判断した場合 (15) 開発元がサポートしていない製品、機能、内容に関する問合せ
サービス適用範囲外. 以下いずれかに該当する場合、本サービスの適用範囲外となります。 1) サービス対象外の製品に発生した破損 2) DJI 以外の製品で発生した破損 3) DJI 非公認の他社製パーツやバッテリー、ソフトウェアなどを使用することにより発生した安定性または互換性上の問題により生じた破損 4) 製品が盗難にあった、または遺棄された場合 5) 本サービスの有効期間を超過後に本サービスの利用申請が行われた場合 6) 無断修理/交換による破損 7) 故意による破損 8) お客様が電気回路に不正な改造を行っている、もしくは互換性のないバッテリーや充電器、その他付属パーツの使用により生じた破損 9) 製品を利用して違法行為又は違反行為に従事したことによる製品の破損 10) 自然災害、戦争、軍事行動、暴動、クーデター、テロ事件等により生じた直接または間接的な損害 11) 被曝、核爆発、核汚染及びその他の放射能汚染なそによる製品の損傷 12) 製品の技術基準または使用性能を強化・改善させる為の追加料金が必要な場合 13) いかなる形の間接的な損失または予想される利益 14) 製品の使用により生じた人身傷害または製品本体以外の物的損害 15) 各サービス項目に関する訴訟、仲裁、および関連費用 1) 対応パーツの一部またはすべてが紛失された場合 2) 製品の使用により生じた人身傷害または製品本体以外の物的損害 3) 製品の品質問題に起因しない製品損傷 4) 製品の使用要件に準拠しない飛行環境(気象的または水理学的状態を含むがこれに限定されない)での製品の使用、または操作を原因とする損傷 5) ドローンの飛行要件の違反による損傷 6) 指示に従わないインストール、使用および操作の不良に起因する損傷 7) 品質に問題のあるバッテリー使用による損傷 8) 使用に影響しないコンポーネント表面、シェルまたは機体の通常の使用による摩損・摩耗または損傷 9) DJI アフターサービスポリシーに記載されている無償保証サービスに該当しない場合。

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  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。