業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。
業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。
適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。
請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。