スポンサー選定の経緯 のサンプル条項

スポンサー選定の経緯. 当社は、当初、2017 年8月9日付「構造改革および中期経営計画の骨子について」において、OLEDディスプレイの量産化技術の確立と事業化の加速を目的とした戦略的パートナーシップの構築を目指すことを公表し、戦略的パートナーからの OLED ディスプレイの量産ライン立ち上げに向けた成長資金の提供も視野に入れ、当社の筆頭株主かつ最大債権者である INCJ とも協議をしながら、複数の戦略的パートナー候補先との間で協議を進めてきました。戦略的パートナーの選定プロセスについては、当社株主の皆様の株式価値を極大化する戦略的パートナーを選別すべく、単一の候補先との相対折衝ではなく、入札方式を採用した上で、相当数の候補先を入札に勧誘する方針を決定しました。なお、入札方式の採用にあたり、戦略的パートナーシップの具体的なストラクチャーについては、当社の今後 の成長に寄与するという観点があれば柔軟に対応可能であるとし、候補先の需要を最大限喚起するようにしました。 以上の経緯から、当社は、戦略的パートナー選定プロセスとしての入札手続を進め、Suwa コンソーシアム(注)を含む第一次入札の参加者は、2018 年9月下旬までの間に、当社の事業や財務に関する初期的な分析や、必要に応じて当社経営陣との面談を実施した一方、当社においても各候補先と戦略的パートナーシップの内容や想定されるシナジー効果等の概要を確認しました。その結果、2018 年9月下旬までに、複数の候補先が第一次提案書を提出し、当社及び INCJ はそれらの内容を比較検討し、第一次入札を通過させる候補者を選定しました。 (注)Suwa コンソーシアムは、当社の戦略的パートナー選定手続に参加することを目的に、台湾証券取引所に上場しているタッチパネル大手である TPK(所在地:No.13-18, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan 代表者:Xxxxxxx Xxxx-Xxxx Xxxxxx (Chairman))、北京に本社を持ち中国最大の資産運用会社グループの一つである Harvest グループに属するプライベートエクイティ投資を行う運用会社である Harvest Tech(所在地:53F, Shanghai Two ifc, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai, China 代表者:Xxxxx Xxxx, PhD (Chairman))、及び台湾に拠点を置く Xxxx 一族(台湾の大手金融持株会社である Fubon Financial Holding Co., Ltd の創業一族)のファミリーオフィスが運用・管理する投資会社である Xxxxxxxx Global Limited(以下「CGL」といいます。)(所在地:14F No 237 Sec 1 Chien-xxx S Rd Taipei City Taiwan 代表者:Xxxx Xxxx Xxxxx (Director))によって組成された共同体です。また、割当予定先は、Suwaコンソーシアムによる本第三者割当のために設立した会社であり、本資本業務提携契約締結時点までに設立を完了させるために、一旦 Harvest Tech の General Manager である Xxxxxxx Xxxxx Xxx氏が代表を務める China Silkroad Investment Capital Ltd.のみを株主として設立しましたが、今後、Suwa コンソーシアム内の合意に基づき、本第三者割当の実行までに TPK、Harvest Tech が組成するファンド(詳細は未定)(以下「Harvest Fund」といいます。)、CGL 及び CGL 同様、台湾に拠点を置く Xxxx 一族のファミリーオフィスが運用・管理する投資会社である Topnotch Corporate Limited(CGL と併せて以下「CGL グループ」といいます。)(所在地:14F No 237 Sec 1 Chien-Xxx S Rd Taipei City Taiwan 代表者:Xxxx Xxxx Xxxxx (Director))が資本参加し、割当予定先の出資者となる予定であり、決定後、速やかに開示する予定です。なお、China Silkroad Investment Capital Ltd.は、割当予定先の設立及び運営を担っておりますが、本第三者割当実行時においては、割当予定先の出資者とはならない予定です。 その後、2018 年 12 月下旬までの間に、第一次入札を通過した各候補先が、当社の事業や財務・税務、法務等に関するデュー・ディリジェンスや当社経営陣との面談等を通じて、戦略的パートナーシップの構築、成長資金の提供等に係る更なる分析と検討を進めました。また、当社においても各候補先と具体的な戦略的パートナーシップの内容や想定されるシナジー効果等に関して、複数回に亘って協議を実施し、パートナーとしての適格性を検証しました。 戦略的パートナー選定プロセスが上記のとおり進んでいた中、上記「(1)当社の財務状況及び大規模な資本性資金の調達の必要性」に記載のとおり、事業環境が急激に変化した結果、当社の資金繰り及び収益性が急激に悪化しており、今後事業環境が大きく好転しない場合には、当社の事業価値の維 持が困難となるのみならず、過小資本に陥ることで株式価値が著しく毀損する事態になり得る状況に置かれております。そのため、当社としては、悪化した資金繰りの抜本的な解決や上場会社として適切な純資産額水準の確保のためには、大規模な資本性資金が早期に必要であると判断し、入札に参加している候補先の中から、提供可能な資本性資金の金額、その実施時期・実現可能性、スポンサーとして参画した後の当社の経営・事業に関する考え方、中長期的な事業継続及び今後の企業価値の...

Related to スポンサー選定の経緯

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 申込みの承諾 JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。 申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものと し、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。 また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 賠償の予約 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。