セルフモニタリングを行う義務. 乙は、自らの費用負担において、空調設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
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セルフモニタリングを行う義務. 乙は、自らの費用負担において、空調設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない乙は、自らの費用負担において、空調設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
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