センターからの解約 のサンプル条項

センターからの解約. 1. ユーザが次のいずれかひとつにでも該当する場合、センターは利用契約を解約することができるものとします。 (1) センター、他のユーザもしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます)。 (2) 他のユーザもしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、 又は侵害するおそれのある行為。 (3) 他のユーザもしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。 (4) 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信又は表示する行為。賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する行為。 (5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。 (6) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。 (7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。 (8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。 (9) アクセス可能なセンター又は他者の情報を改ざん、消去する行為。 (10) センター又は他者になりすます行為。(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。) (11) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。 (12) 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)及び公職選挙法に抵触する行為。 (13) 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます。嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。 (14) 他者の設備又はセンターサービス用設備(センターがサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS 攻撃もしくは大量のメール送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます)。 (15) サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。 (16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。 (17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずにセンターのサービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。 (18) 上記各号の他、法令、又はこの利用規約に違反する行為。公序良俗に違反する行為 (暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます。)。センターのサービス又は他者サービスの運営を妨害する行為。他のユーザ又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のようにセンター、提携先、又は他者に不利益を与える行為。 (19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。 2. ユーザが前項各号に該当したことによりセンターが損害を被った場合、センターは、ユーザに対し一方的に利用契約の強制解約を行ことができるものとします。さらに、被った損害の賠償を請求することができるものとします。

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  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。