ソフトウェアの権利放棄 のサンプル条項

ソフトウェアの権利放棄. ご契約者は、下取希望商品の購入時に付属またはインストールされているソフトウェアについて、当該ソフトウェアの権利者から許諾された権利を、第 5 条第 2 項に基づき下取希望商品の所有権がご契約者から当社に移転するのと同時に、放棄するものとします。
ソフトウェアの権利放棄. ご契約者は、買取希望商品の購入時に付属またはインストールされていて、買取希望商品を弊社に提供する前に消去しなかったソフトウェアの利用権について、第 4 条第 2 項に基づき買取対象商品の所有権がご契約者から弊社に移転するのと同時に放棄するものとし、弊社にいかなる請求も行わないものとします。
ソフトウェアの権利放棄. 買取希望商品に付属されているソフトウェアについて、当該ソフトウェアの権利者から許諾された権利は買取希望商品の所有権移転と同時に放棄されるものとします。

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  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。