データ消去 のサンプル条項

データ消去. お申込者は、下取希望商品を当社に提供する前に、自らの責任と費用において、当該下取希望商品に記録・保存された音楽・映像、動画・画像・テキスト、作成したファイル、各種の設定内容、追加インストールしたソフトウェア、個人情報、その他データ(併せて、以下「本データ等」といいます)を消去するものとし、万一、消去されていない場合は、当社は、自らの裁量にて本データ等の消去を行うことができるものとします。なお、本データ等が完全に消去されていないことに伴いお申込者に発生した損害について、当社の故意または重過失によるものを除き、一切責任を負わないものとします。
データ消去. お申込者は、本サービスをお申込みするときには、買取希望商品本体に記録・保存されたデータ(映像、動画・画像・テキスト等)、作成したファイル、各種の設定内容、個人情報等をお申込者の責任と費用において消去するものとします。万一、消去されていない場合は、弊社基準で消去を行うことができるものとします。なお、データ消去作業ならびに消去後に、お申込者に直接または間接的に発生した損害等について、弊社は一切責任を負わないものとしま す。
データ消去. (1)受注者は、搬出及びデータ消去作業計画書に従って、速やかにPC内のデータ消去を行うこと。 なお、消去方法は、米国国家安全保障局(NSA)方式(3回書込み)又は米国国防総省規格(DoD5220/22-M)とすること。 また、データ消去が済み次第、速やかにデータ消去作業実施報告書を作成し、担当職員へ報告すること。
データ消去. JECCは、機器の回収後、直ちに機器および記憶装置(ハードディスク、フラッシュメモリ等)に記録されたデータ(オペレーティングシステム、アプリケーションプログラムなどを含む)を原則Null 値1 回上書きで消去いたします。フラッシュメモリ等に初期情報を保持するタイプのタブレット端末に関しては、メーカ搭載の初期化機能での消去、もしくは、リカバリ領域以外の消去となります。この際、初期情報領域、もしくはリカバリ領域にデータを記録されていた場合は消去できません。 なお、データ消去および初期化ができない場合は、記録メディアに穿孔し、物理的に使用できない状態にします。(物理的破壊)
データ消去. 商品にデータ(電子的情報)が記録されていた場合には、買主は、買主の責任と負担により当該データを消去し、故意にこれを使用または開示等してはならないものとします。売主から要望があった場合、買主は売主に対し、遅滞なく、当該データを消去したことを証する書面を提出するものとします。

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  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 緊急時の対応 第9条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。