知的財産権侵害の責任 のサンプル条項

知的財産権侵害の責任. 1. 受託者は、委託者に対し、本件開発物等の使用が第三者の知的財産権を侵害しない旨の保証を行わない。
知的財産権侵害の責任. 第 49 条 甲が納入物に関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定のすべての要件が充たされる場合に限り、第 58 条(損害賠償)の規定にかかわらず乙はかかる申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。但し、第三者からの申立が甲の帰責事由による場合にはこの限りではなく、乙は責任を負わないものとする。
知的財産権侵害の責任. 1) 第8 条及び第 9 条が適用されることを前提に、ユーザが本件システムに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立を受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第 10 条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の瑕疵による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。
知的財産権侵害の責任. 第29条 甲は、業務の履行及び業務の成果物に対して、第三者の知的財産権を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、甲及び乙は直ちに相手方に通知するとともに紛争を対応するに必要な一切の権限を乙に与えるものと する。乙は、業務の履行継続に対する努力とともに乙の責任と負担においてこれ を解決するものとし、甲は、乙の要請により必要な支援を行うものとする。ただし、甲が指示又は指定した場合は、この限りでない。
知的財産権侵害の責任. A-1 案】ベンダが知的財産権非侵害の保証を行う場合(ユーザ主導)
知的財産権侵害の責任. お客様が納入物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の知的財産権の侵害の申し立てを受けた場合、次の各号所定のすべての要件が満たされる場合に限り、弊社はかかる申立によってお客様が支払うべきとされた損害賠償額およびお客様に生じた損害を第 21 条(損害賠償)の規定により負担するものとします。但し、第三者からの申立が弊社の責めに帰すべき事由によらない場合にはこの限りではなく、弊社は一切責任を負わないものとします。
知的財産権侵害の責任. 第 25 条 甲が納入物に関し第三者から著作権、特許権その他の知的財産権(以下「知的財産権」という。)の侵害の申立てを受けた場合、次の各号の全ての要件が満たされる場合に限り、第 30 条(損害賠償)の規定にかかわらず、乙は、かかる申立てによって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。ただし、第三者からの申立てが甲の帰責事由による場合にはこの限りでなく、乙は一切責任を負わないものとする。一 甲が第三者から申立てを受けた日から5日以内に、乙に対し申立ての事 実及び内容を通知すること。 きは和解などにより確定的に解決すること。
知的財産権侵害の責任. 第24条 甲が納入物に関し第三者から著作権、特許権その他の知的財産権(以下「知的財産権」という。)の侵害の申立てを受けた場合、次の各号の全ての要件が満たされる場合に限り、第32条の規定にかかわらず乙はかかる申立てによって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。ただし、第三者からの申立てが甲の帰責事由による場合にはこの限りではなく、乙は一切責任を負わないものとする。
知的財産権侵害の責任. 知的財産権侵害の責任は以下の中から場面に応じて選択して採用する。 【A-1 案】本AI研究開発者が知的財産権非侵害の保証を行う場合(本AI研究開発委 託者主導)

Related to 知的財産権侵害の責任

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 費用等の負担 (1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。