知的財産権侵害の責任. 1. 受託者は、委託者に対し、本件開発物等の使用が第三者の知的財産権を侵害しない旨の保証を行わない。
知的財産権侵害の責任. 第 20 条 甲が納入物に関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定のすべての要件が充たされる場合に限り、乙はかかる申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額を負担するものとする。ただし、第三者からの申立が甲の責に帰すべき事由による場合にはこの限りではなく、乙は一切責任を負わないものとする。
知的財産権侵害の責任. 1) 第4条及び第5条が適用されることを前提に、ユーザが本件システムに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立を受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第10条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の契約不適合による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。 2) 前項所定の申立てがなされたときは、ユーザはすみやかにベンダに書面による通知をなし、弁護士の選任、申立てに係る防御活動のすべてについての決定権限をベンダに与えなければなりません。 3) ベンダの責に帰すべき事由による知的財産権の侵害を理由として本件システムの将来に向けての使用が不可能となるおそれがある場合、ベンダは、ベンダの判断及び費用負担により、(ⅰ)権利侵害のない他の成果物との交換、(ⅱ)権利侵害している部分の変更、(ⅲ)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じることができるものとします。 4) ベンダが本条第1項に基づき損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するときは、システム基本契約書第10条は適用されないものとします。
知的財産権侵害の責任. 1) 第8 条及び第 9 条が適用されることを前提に、ユーザが本件ソフトウェアに関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条においてあわせて「知的財産権」といいます。)の侵害の申立てを受けた場合、ベンダは、システム基本契約書第 10 条の規定にかかわらず、当該申立てに関してユーザが第2項の措置をとった上で確定した判決又はベンダの同意のもとになされた和解によってユーザが支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとします。但し、第三者からの申立てがユーザの帰責事由による場合、本件パッケージの固有の瑕疵による場合、本契約に優先する他の契約の対象となる機器等を原因とする場合はこの限りではなく、ベンダは一切責任を負わないものとします。
知的財産権侵害の責任. 第29条 甲は、業務の履行及び業務の成果物に対して、第三者の知的財産権を侵害しているとして、第三者との間に紛争が生じた場合は、甲及び乙は直ちに相手方に通知するとともに紛争を対応するに必要な一切の権限を乙に与えるものと する。乙は、業務の履行継続に対する努力とともに乙の責任と負担においてこれを解決するものとし、甲は、乙の要請により必要な支援を行うものとする。ただし、甲が指示又は指定した場合は、この限りでない。
知的財産権侵害の責任. 第21条 【A-1案】ベンダが知的財産権非侵害の保証を行う場合(ユーザ主導)
知的財産権侵害の責任. お客様が納入物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の知的財産権の侵害の申し立てを受けた場合、次の各号所定のすべての要件が満たされる場合に限り、弊社はかかる申立によってお客様が支払うべきとされた損害賠償額およびお客様に生じた損害を第 21 条(損害賠償)の規定により負担するものとします。但し、第三者からの申立が弊社の責めに帰すべき事由によらない場合にはこの限りではなく、弊社は一切責任を負わないものとします。
知的財産権侵害の責任. A-1 案】ベンダが知的財産権非侵害の保証を行う場合(ユーザ主導)
知的財産権侵害の責任. 知的財産権侵害の責任は以下の中から場面に応じて選択して採用する。 【A-1 案】本AI研究開発者が知的財産権非侵害の保証を行う場合(本AI研究開発委 託者主導)
知的財産権侵害の責任. 第 25 条 甲が納入物に関し第三者から著作権、特許権その他の知的財産権(以下「知的財産権」という。)の侵害の申立てを受けた場合、次の各号の全ての要件が満たされる場合に限り、第 30 条(損害賠償)の規定にかかわらず、乙は、かかる申立てによって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものとする。ただし、第三者からの申立てが甲の帰責事由による場合にはこの限りでなく、乙は一切責任を負わないものとする。一 甲が第三者から申立てを受けた日から5日以内に、乙に対し申立ての事 実及び内容を通知すること。 きは和解などにより確定的に解決すること。