特許権等の帰属 のサンプル条項

特許権等の帰属. 第23条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該委託に係る産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条 第 1項で定める権利(以下「特許権等」という。)を乙から譲り受けないものとする。
特許権等の帰属. 第25条 前条の規定にかかわらず、乙があらかじめ確約書(別紙様式第8号)を甲に提出した場合、特許権等については、甲は、その特許権等を乙から承継しないことができるものとする。ただし、乙が、次の各号及び次項に掲げる事項について、履行していないと甲が認める場合には、乙は、当該特許権等を無償で甲に譲渡するものとする。
特許権等の帰属. 第36条 委託契約に基づく委託試験研究について、乙は甲に対し下記の一号から四号の規定を約し乙構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は乙構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、乙構成員間の共同研究によって発生した特許権等は、当該乙構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発生寄与度等に応じて当該乙構成員の間で協議して決定するものとする。
特許権等の帰属. 1) 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下、あわせて「発明等」といいます。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。但し、著作権は除きます。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」といいます。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとします。
特許権等の帰属. 第34条 乙構成員が委託業務を実施することで発明等を行い、次の各号の全てを約する特許権等の帰属に係る「確認書(様式Ⅳ-1)」を乙代表機関が甲へあらかじめ提出した場合、甲は、乙構成員から委託業務に係る特許権等を譲り受けない。なお、乙構成員間の共同研究によって発生した特許権等は、当該乙構成員間で共同出願契約を締結した上で、当該乙構成員間で共有できるものとし、持分は特許権等の発生寄与度等に応じて当該乙構成員の間で協議して決定するものとする。 乙代表機関が甲へ確認書を提出しない場合、甲が必要と判断した乙構成員の特許権等について、甲は乙構成員から無償で譲り受けるものとする。
特許権等の帰属. 第1条 本技術指導に関連して得られる発明(以下「職務発明等」という。) に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は、第2条又は第3条の規定に該当する場合を除くほか、佐賀県知事(以下「知事」という。)に帰属する。 (出願中の発明に関する技術情報の供与)
特許権等の帰属. 第18条 本委託試験研究の結果、発明、考案、意匠の創作、回路配置の創作、著作物の創作又は植物体の品種の育成(以下「発明等」という。)を行ったときは、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利又は種苗法第18条の品種登録を受ける権利及び当該権利に基づく特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、著作権及び育成者権(以下「特許権等」という。)については、乙が予め、次の各号の全てを約する確認書を甲に提出した場合、甲は、特許権等の全てを乙の構成員(複数の構成員が一の特許権等を共有する場合の各権利共有者を含む。以下「特許権等所有者」という。)に帰属させるものとし、これ以外の場合は甲及び特許権等所有者で二分の一ずつ共有するものとする。
特許権等の帰属. 第7条の2 業務の過程で生じた特許権、実用新案権(特許、実用新案権登録を受ける権利 を含む。)及び著作権等についての帰属及び取扱いは、別紙「特許権及び著作権等に関する特記事項」のとおりとする。

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  • 特許権等の使用 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 保険契約の復活 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。

  • 料金の計算方法 1 当社は、加入者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。 (端数処理)

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 料金額 料 金 種 別 単 位 料 金 額(税込)