特許権等の帰属. 1) 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下、あわせて「発明等」といいます。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。但し、著作権は除きます。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」といいます。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとします。
2) ベンダは、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、ユーザに対し、ユーザが本契約に基づき本件システムを使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾するものとします。なお、本件システムに、本重要事項説明書において一定の第三者に使用せしめる旨を本重要事項説明書に特掲されたソフトウェア(以下「特定ソフトウェア」といいます。)が含まれている場合は、かかる掲載に従った第三者による当該ソフトウェアの使用についても同様とします。なお、かかる許諾の対価は、受託金額に含まれるものとします。
特許権等の帰属. 委託契約に基づく委託試験研究について、乙は甲に対し下記の一号から四号の規定を約し乙構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は乙構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、乙構成員間の共同研究によって発生した特許権等は、当該乙構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発生寄与度等に応じて当該乙構成員の間で協議して決定するものとする。
特許権等の帰属. 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該委託に係る産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条 第 1項で定める権利(以下「特許権等」という。)を乙から譲り受けないものとする。
特許権等の帰属. 前条の規定にかかわらず、乙があらかじめ確約書(別紙様式第8号)を甲に提出した場合、特許権等については、甲は、その特許権等を乙から承継しないことができるものとする。ただし、乙が、次の各号及び次項に掲げる事項について、履行していないと甲が認める場合には、乙は、当該特許権等を無償で甲に譲渡するものとする。
特許権等の帰属. 本件業務遂行の過程で新たに生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下、あわせて「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属する。 甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許権等については、甲乙共有(持分割合は貢献度に応じて定める。)とする。この場合、甲及び乙は、共有に係る特許権等につき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、又は第三者に対し、通常実施権を許諾することができる。 乙は、第1項に基づき特許権等を保有することとなる場合、甲に対し、甲が開発対象プロダクトを使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾する。なお、開発対象プロダクトに、本契約において一定の第三者に使用せしめる旨を目的として特掲した上で開発されたプロダクト(以下「特定プロダクト」という。)が含まれている場合は、本契約に従った第三者による特定プロダクトの使用についても同様とする。なお、かかる許諾の対価は、委託料に含まれる。 甲及び乙は、第2項、第3項に基づき相手方と共有し、又は相手方に通常実施権を許諾する特許権等について、必要となる職務発明に関する特許権等の取得又は承継の手続(職務発明規程の整備等の職務発明制度の適切な運用、譲渡手続など)を履践する。
特許権等の帰属. 業務の過程で生じた特許権、実用新案権(特許、実用新案権登録を受ける権利 を含む。)及び著作権等についての帰属及び取扱いは、別紙「特許権及び著作権等に関する特記事項」のとおりとする。
特許権等の帰属. 本委託契約に基づく委託試験研究について、⼄は甲に対し下記の⼀号から五号の規定を約し⼄構成員がこれを遵守した場合に限り、甲は当該⼄構成員から研究成果に係る特許権等を譲り受けないものとする。なお、⼄構成員間の共同研究によって発⽣した特許権等は、当該⼄構成員間で契約を締結した上で共有できるものとし、持分は当該特許権等の発⽣寄与度等に応じて当該⼄構成員の間で協議して決定するものとする。 ⼀ ⼄構成員は、委託業務による発明等を⾏ったとき、委託事業の成果に係る産業財 2 前項の申請書の提出があったときは、甲及び⼄構成員は、両者⽴ち会いの上封印を実施するものとする。 3 封印された記録は⼄構成員が保管し、封印された記録のリストを甲及び⼄構成員が各々保管するものとする。 4 甲は、開封により知り得た技術情報を使⽤し、第三者に漏らしてはならない。 (研究成果に関する内部規則の整備等)
特許権等の帰属. 本事業を実施することにより発生した特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、商標権、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権 (以下「特許権等」という。)は、事業実施主体又は事業実施者に帰属しますが、当該特許権等の帰属に関し、次の条件を守っていただきます。 ただし、国は、事業実施主体及び事業実施者の許諾を得ることなく、提出された著作物等を成果の普及等のために利用し、又は当該目的で第三者に利用させることができることとします。 なお、事業実施主体と当該事業の一部を受託する者との間における事業成果の取 扱いについては、当該受託事業の開始前に、両者で協議・調整を行ってください。
(1) 本事業において得た成果物に関して特許権等の出願又は取得を行った場合には、その都度遅滞なく国に報告すること。
(2) 国が、公共の利益のために特に必要があるとして要請する場合には、当該特許権等を無償で利用する権利を、国又は国が指定する者に許諾すること。
(3) 当該特許権等を相当期間活用していないことが認められ、かつ、そのことに正当な理由が認められない場合であって、特に必要があるとして国が要請するときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾すること。
(4) 本事業期間中及び本事業終了後3年間において、事業実施主体又は事業実施者は、当該特許権等を国以外の本事業の第三者に譲渡し、又は第三者にその利用を許諾する場合には、事前に国と協議して承諾を得ること。
特許権等の帰属. 本委託試験研究の結果、発明、考案、意匠の創作、回路配置の創作、著作物の創作又は植物体の品種の育成(以下「発明等」という。)を行ったときは、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利又は種苗法第18条の品種登録を受ける権利及び当該権利に基づく特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、著作権及び育成者権(以下「特許権等」という。)については、乙が予め、次の各号の全てを約する確認書を甲に提出した場合、甲は、特許権等の全てを乙の構成員(複数の構成員が一の特許権等を共有する場合の各権利共有者を含む。以下「特許権等所有者」という。)に帰属させるものとし、これ以外の場合は甲及び特許権等所有者で二分の一ずつ共有するものとする。
特許権等の帰属. 本業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下、あわせて「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとする。