デビットカードの発行と管理 のサンプル条項

デビットカードの発行と管理. 1.当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
デビットカードの発行と管理. 1.当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示した Visaデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを郵送により会員に送付するものとしま す。カードの所有権は当行にあり、会員は善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理するものとします。また、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
デビットカードの発行と管理. 1.当社は、会員本人に対し、会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下 「カード情報」といいます。)を表示したカード(このうち、家族会員に貸与されるカードを、以下「家族カード」といいます。)を貸与します。当社は、カードを当社所定の方法により会員に送付するものとします。

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  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て について

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。