デビットカードの発行と管理. 1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。 2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。 3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規定に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。 4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。 5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。 6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。 7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります。 8. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。 9. 本条第8項の規定は本条第6項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。 10. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
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Samples: 中京 Visa デビットカード会員規定, 中京 Visa デビットカード会員規定
デビットカードの発行と管理. 1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示した Visaデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを郵送により会員に送付するものとしま す。カードの所有権は当行にあり、会員は善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理するものとします。また、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします当行が新規会員に発行したカードが、万一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には、当行で保管します。この場合、会員は当行のお取引店に確認のうえ、その指示に従い交付を受けるものとします。ただし、 当行は当行の判断で当該カードを廃棄する場合があります。 なお、本カードの再発行は、当行で再発行の手続きによるものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規定に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をするものとします。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。
4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとしますカードは、カードの裏面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人による本取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
8. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
9. 本条第8項の規定は本条第6項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
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Samples: Visa Debit Card Membership Agreement
デビットカードの発行と管理. 1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします当社は、会員本人に対し、会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下 「カード情報」といいます。)を表示したカード(このうち、家族会員に貸与されるカードを、以下「家族カード」といいます。)を貸与します。当社は、カードを当社所定の方法により会員に送付するものとします。
2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします会員は、当社からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規定に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとしますカードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用および管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざんおよび解析等を行ってはならないものとします。
4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとしますカードの所有権は当社に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとしますカードの使用、保管または管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします当社は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります会員は、当社に対し、当社所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当社所定の時期に当社が決済口座から引落すものとします。また、当社は、当該年会費を会員に当社所定の方法で通知のうえで変更する場合があります。
8. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となりますカードが会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当社は、当該カードを一定期間保管の上で廃棄します。会員は、利用を希望する場合には、改めてカードを申し込むものとします。
9. 本条第8項の規定は本条第6項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします本条第8項の規定は本条第6項または第18条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとしますカードの発行は、当社から委託を受けた第三者が行うことを予め承認するものとします。
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Samples: トマトmastercard® デビット会員規約
デビットカードの発行と管理. 1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします会員は、当行からカードを貸与された場合、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規定に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとしますカードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。 また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとしますカードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、そ の違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。ただし、決済口座の残高が不足する場合、会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります。
8. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となりますカードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは破棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
9. 本条第8項の規定は本条第6項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします本条第8項の規定は本条第6項または第20条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
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Samples: 大光 Visa デビットカード会員規約
デビットカードの発行と管理. 1. 1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2. 2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規定に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」と いいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
4. 4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第 3 項または本条第 4 項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6. 6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります7. 会員は、当行ホームページに記載の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行ホームページに記載の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。
8. 8. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
9. 本条第8項の規定は本条第6項または第 9. 本条第 8 項の規定は本条第 6 項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10. 10. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
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Samples: 会員規約
デビットカードの発行と管理. 1. 1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2. 2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規定に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
4. 4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第 3 項または本条第 4 項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6. 6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります。
8. 7. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
9. 本条第8項の規定は本条第6項または第 8. 本条第 7 項の規定は本条第 6 項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10. 9. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
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Samples: 会員規約
デビットカードの発行と管理. 1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規定に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとしますカードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路 (以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとしますカードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項また は本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、 会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合がありますカードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
8. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
9. 本条第8項の規定は本条第6項または第 本条第 7 項の規定は本条第6項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10. 9. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
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Samples: 会員規約
デビットカードの発行と管理. 1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規定に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとしますカードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路 (以下 「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとしますカードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項また は本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとします。
6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、 会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合に は、新たにカードを発行することができるものとします。
7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合がありますカードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
8. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります本条第7 項の規定は本条第6項または第20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
9. 本条第8項の規定は本条第6項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
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Samples: デビットカード会員規約
デビットカードの発行と管理. 1. 当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したデビットカード(以下「カード」といいます。)を貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2. 会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3. カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規定に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「ICチップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとしますカードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理し、本規約に定める場合を除き、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下 「IC チップ」といいます。)の毀損、分解や格納されていた情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
4. カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとしますカードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質 入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5. カードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務についてのすべての支払いの責を負うものとしますカードの使用・保管・管理に際して、会員が本条第3項または本条第4項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員は、売買取引等債務につ いてのすべての支払いの責を負うものとします。
6. 当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
7. 会員は、当行所定の年会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った年会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。なお、年会費の支払いは、当行所定の時期に決済口座からの引き落としによるものとします。また、当行は当該年会費を会員に当行所定の方法で通知の上で変更する場合があります。
8. カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、会員が利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
9. 本条第8項の規定は本条第6項または第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします本条第8項の規定は本条第6項または本条第20条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
10. 10. カードの発行は、当行、あるいは当行から委託を受けた第三者が行うものとします。
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