データ保全 のサンプル条項

データ保全. 1. お客様は、お客様の責任でお客様のデータを管理するものとし、データの複製を別途保存するなどの保全措置を講ずるものとします。 2. 当社および AWS は、AWS サービスの障害発生時の復旧に供するため、お客様が入力されたデータを含め設備の全ての記録内容についてのバックアップ作業、移動および削除をすることができるものとします。ただし、当社が作成するバックアップデータは、お客様が入力されたデータの復旧を保証するものではありません。
データ保全. 標準のデータベースのバックアップはサーバ基盤上のストレージに定期的に行い、障害時の復旧に備えます。 ・ 標準のバックアップデータは、当社が必要と判断したときにリカバリー処理において使用します。お客様からの要求によるリカバリー処理は行いません。 ・ 「GridDB Cloud 1TB データバックアップ用ストレージ追加オプション」をご購入いただいたことにより使用できるバックアップでは、ユーザが指定したタイミングでデータのバックアップを取得することができます。 ・ 「GridDB Cloud 1TB データバックアップ用ストレージ追加オプション」をご購入いただいたことにより使用できるリス トア機能では、ユーザが指定したポイントにリストアすることができます。
データ保全. ブロックチェーン上に記録するデータは、本サービスで構築したブロックチェーンネットワーク内のピアが同期してそれぞれのピア内に保管します。 ・ 本サービスではブロックチェーンに保存されたデータのバックアップは行いませんが、データはそれぞれのピアに保存されているため、「5-7.システム構成」に記載の停止ピア数の上限の範囲において、一部のピアが故障しデータが失われても新たなピアを同期して復旧します。 ・ 当該データは、ブロックチェーンネットワーク上に不正ピアが存在せず、故障数の上限以下のピアが保たれている場合に正確性を保証するものとします。 ・ お客様がブロックチェーン上に保存したデータの管理はお客様が責任のもとで行うものとします。アクセス権はお客様の責任で適切に設定するものとし、設定や操作の不備によるデータの毀損や漏洩に対して当社は責任を負わないものとします。
データ保全. データベースのバックアップはサーバ基盤上のストレージに定期的に行い、障害時の復旧に備えます。 ・ バックアップデータは、当社が必要と判断したときにリカバリー処理において使用します。お客様からの要求によるリカバリー処理は行いません。

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  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった