ファンドの税金 のサンプル条項

ファンドの税金. 税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場 があります。 時 期 項 目 税 金 分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税します。 普通分配金に対して 20.315%
ファンドの税金. ファンドは、その純資産に対して年率0.05%の年次税が課せられ、日々発生し四半期毎に支払われる。ただし、ファンドは、当期中かかる税金の課税対象であるルクセンブルグで設立されたマス ター・ファンドに投資された資産部分については、この税金を課せられない。 キャピタル・ゲイン、配当金および利息に関して、それらの発生国で源泉徴収されることがあり、かかる税金はファンドや受益者によって回収不能である。
ファンドの税金. 税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 時期 項目 税金 分配時 所得税、復興特別所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して 20.315% 換金(解約)時及び償還時 所得税、復興特別所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して 20.315% ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 ※上記は 2022 年 9 月末現在の税法によるものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。 ※法人の場合は上記とは異なります。
ファンドの税金. その他の費用・手数料 運用管理費用 (信託報酬)
ファンドの税金. 税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 時期 項目 税金 分配時 所得税、復興特別所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して 20.315% 換金(解約)時及び償還時 所得税、復興特別所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して 20.315% ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 ※上記は 2022 年 9 月末現在の税法によるものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。 ※法人の場合は上記とは異なります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。 (この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。) 当社は、当ファンドの設定・運用、募集及び販売等に関する事務を行います。 当社の金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 2 項の規定に基づく第二種金融商品取引業及び同条第 4 項の規定に基づく投資運用業です。当社において投資信託の取引を行われる場合は、次の方法によります。 ・お取引にあたっては、総合取引口座、振替決済口座の開設が必要となります。 ・お取引は原則として、お客さまが当社の指定する銀行口座へ購入代金を送金し、当社がその入金及び注文内容を確認することで、その全額をもってファンドの購入申し込みの受付とします。 ・お取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします。 ・お取引をされたお客さまには、取引報告書のほか取引残高報告書を原則として3ヶ月ごとに作成し、ご報告します。年間を通してお取引がない場合でも、口座に残高があるお客さまには年1回「取引残高報告書」をお送りいたします。

Related to ファンドの税金

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して