フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人 のサンプル条項

フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人. ファンド名 フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド 英文名 Fidelity Funds-Australia Fund 設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て 主な投資対象 オーストラリアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式等を主 要な投資対象とします。
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人. ファンド名 フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド 英文名 Fidelity Funds – Australia Fund 設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ 豪ドル建て 主な投資対象 オーストラリアの証券取引所に上場(これに準じるものを含みま す。)されている企業の株式を主要な投資対象とします。 ベンチマーク Australian ASX 200インデックス(Australia Compositeインデック ス) 関係法人 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザース・ハリマン(ルクセンブルグ)登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリ ティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エー 投資目的 オーストラリアの証券取引所に上場(これに準じるものを含みま す。)されている株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目標とします。 主な投資制限 ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができま せん。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは純資産総額の5%以内で他のオープンエンド型の共有持分型投資信託に投資できます。 申込手数料 かかりません。 費用 管理報酬:1.5% 決算日 4月30日 分配方針 原則として経費控除後の配当収益および利子収益の全てについて分配 を行なう方針です。 注)管理報酬は1.5%となっておりますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。また、当ファンドの大口入出金につきましては、手数料(信託財産留保金と同様、当ファンドに留保されるもの。)が課せられる場合があります。
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人. フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人) - フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人) - フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) (国内証券投資信託) - フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)

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  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】

  • 利 息 (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年7月8日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月8日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月8日及び7月8日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 公租公課 本営業者及び本匿名組合員は、本件匿名組合契約によって企図される取引に関し、各々に課せられる現在及び将来の公租公課の全て(現金分配に課される税金を含む。)につき、各自がこれを負担する。

  • 地位の譲渡等 1. 加盟店は、本契約の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡・質入れできないものとします。第2条の3(

  • 前提条件 お客様は、当社がサポートを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要不可欠であり、これらを前提条件とするものであることを了解します。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。