フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人 のサンプル条項

フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人. ファンド名 フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド 英文名 Fidelity Funds-Australia Fund 設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て 主な投資対象 オーストラリアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式等を主 要な投資対象とします。
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人. ファンド名 フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド 英文名 Fidelity Funds – Australia Fund 設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ 豪ドル建て 主な投資対象 オーストラリアの証券取引所に上場(これに準じるものを含みま す。)されている企業の株式を主要な投資対象とします。 ベンチマーク Australian ASX 200インデックス(Australia Compositeインデック ス) 関係法人 投資運用会社:フィデリティ・ファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザース・ハリマン(ルクセンブルグ)登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:フィデリ ティ・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エー 投資目的 オーストラリアの証券取引所に上場(これに準じるものを含みま す。)されている株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目標とします。 主な投資制限 ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができま せん。一時的な場合には投資証券の買戻しを目的とするものが含まれ、借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは純資産総額の5%以内で他のオープンエンド型の共有持分型投資信託に投資できます。 申込手数料 かかりません。 費用 管理報酬:1.5% 決算日 4月30日 分配方針 原則として経費控除後の配当収益および利子収益の全てについて分配 を行なう方針です。 注)管理報酬は1.5%となっておりますが、代行手数料相当分である0.75%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。また、当ファンドの大口入出金につきましては、手数料(信託財産留保金と同様、当ファンドに留保されるもの。)が課せられる場合があります。
フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人. フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人) - フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人) - フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) (国内証券投資信託) - フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)

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  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら ご契約にあたっての大切なことがら

  • 前提条件 お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要 不可欠であり、これらを前提条件とすることを了解します。

  • 為替変動リスク 外国為替相場の変動や影響により、差損が出るリスクのこと。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 債権譲渡 1.信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因