ペット及び動物. 一般的な家庭用ペットについては、いずれの専有部分においても理事会の書面による事前承認なくして飼育することができる。その他の動物は種類を問わず理事会の書面による事前承諾なくしていずれの区分においても飼育することができず、また承諾がなされた場合においても、当該承諾は理事会によって随時撤回されうるものとする。本物件において珍種動物、どう猛な動物又は危険動物を飼育することはできず、またいずれの動物も商業目的で飼育又は繁殖することはできないものとする。いずれの動物も共用部分等又は専有部分(当該動物の所有が本規約上許容されている場合、当該動物の所有者によって所有される専有部分を除く。)において放し飼いにされてはならず、各ペットの所有者は当該ペットの排泄物等について清掃を行う責任を負う。 本項の規定において許容される一般的な家庭用ペットは、理事会が随時発布する規則及び規定に遵守する形でのみ飼育されるものとし、音、臭気又は衛生状況の観点より不快を生じさせないよう常時注意及び管理下におかれるものとする。