ペット及び動物 のサンプル条項

ペット及び動物. 一般的な家庭用ペットについては、いずれの専有部分においても理事会の書面による事前承認なくして飼育することができる。その他の動物は種類を問わず理事会の書面による事前承諾なくしていずれの区分においても飼育することができず、また承諾がなされた場合においても、当該承諾は理事会によって随時撤回されうるものとする。本物件において珍種動物、どう猛な動物又は危険動物を飼育することはできず、またいずれの動物も商業目的で飼育又は繁殖することはできないものとする。いずれの動物も共用部分等又は専有部分(当該動物の所有が本規約上許容されている場合、当該動物の所有者によって所有される専有部分を除く。)において放し飼いにされてはならず、各ペットの所有者は当該ペットの排泄物等について清掃を行う責任を負う。 本項の規定において許容される一般的な家庭用ペットは、理事会が随時発布する規則及び規定に遵守する形でのみ飼育されるものとし、音、臭気又は衛生状況の観点より不快を生じさせないよう常時注意及び管理下におかれるものとする。

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  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。