ポイントチャージ のサンプル条項

ポイントチャージ. 1. 加盟店は、利用者からWAONカード等の提示によりポイントチャージを求められた場合、本契約及び WAON利用約款に従い、正当かつ適法にWAON取扱店舗においてポイントチャージを行うものとします。但し、WAON端末に当該WAONカード等が無効である旨の表示がされた場合は、ポイントチャー ジを行なわないものとします。 2. 加盟店は、ポイントチャージを行うにあたっては、WAON端末若しくはWAON端末を接続する機器に当該するポイントチャージを行うポイント数を入力することにより、利用者のWAONカード等のポイントチャージを行うものとします。このとき加盟店は、利用者に対し、ポイントチャージが行われたポイント数とポイントチャージ後のWAON残額をレシート表記等により明示するものとします。
ポイントチャージ. 乙は、利用者から WAON カードの提示によりポイントチャージを求められた場合、本契約及び WAON 利用約款に従い、正当かつ適法に WAON 取扱店舗においてポイントチャージを行うものとします。但し、WAON 端末に当該 WAON カードが無効である旨の表示がされた場合は、ポイントチャージを行なわないものとします。
ポイントチャージ. WAON 発行者所定の約款に基づき利用者が WAON ポイントを WAON に交換することをいいます。
ポイントチャージ. 利用者は、前条の規定により付与されたポイントを管理者が別に定める機器により、一ポイント当たり一円として、ポイントチャージをすることができる。

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  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。