メッセージング のサンプル条項

メッセージング. 特定の UPS テクノロジーによって、貴殿は、委託荷物に関する情報から成るメッセージを、貴殿が特定する受取人へ電子メールや SMS テキストメッセージ送付を介して送ることができる。貴殿は、その委託荷物に関する情報を伝えるためだけに、またその委託荷物に関連する受取人にメッセージを送るためだけに、メッセージングサービスを使用することに同意する。貴殿は、メッセージの一部として貴殿が提供し送信する内容について、単独で責任を負うものとする。貴殿は、いかなるメッセージにも、違法、卑猥、嫌がらせ、中傷的、誹毀的または無礼な内容を含めてはならない。いかなる場合であれ、UPS はメッセージの送信または受領における失敗または遅延には、一切の賠償責任を負わないものとする。さらに、受取人から委託荷物に関連したメッセージを以後受け取りたくないという意志表示があった場合、貴殿は直ちに UPS テクノロジーを使って、かかる受取人にメッセージを送るのを停止するよう UPS に指示するものとする。貴殿は、かかるメッセージを受け取ることに対して、各メッセージの受取人から状況をよく説明した具体的な同意を確保したこと、また貴殿が UPS に提供する電子メールアドレスと電話番号は正確であり、メッセージの意図された受取人によって管理されていることを保証する。貴殿は、前文の保証の違反から生じて、またはそれに関連して、UPS の被補償者が負ったまたは被ったあらゆる損害について、貴殿の単独の費用負担で UPS の被補償者に補償し、損害・損失を与えないものとする。

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  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 公告の方法 本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

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  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。

  • 契約者の登録情報等の変更 1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。