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メッセージ機能 のサンプル条項

メッセージ機能. アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法によりメッセージを送ることができます。ただし、送金先の金融機関または資金移動業者における登録状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。
メッセージ機能. 1. 予約申込者は、メッセージ機能を利用して、事業者あてにプラン内容に関する問い合わせまたは要望等を送信することができる。 2. 事業者は、予約申込者からの問い合わせに対して、予約成立に支障が出ないよう迅速に対応しなければならない。事業者が返信を怠ったことによる損害や予約申込者 からのクレームに対して、当社は一切の責任を負わないものとする。 3. 事業者は、予約申込者の問い合わせに対して返信するとき、第 15 条第 1 項第 1 号乃至第 10 号に定める行為を行ってはならない。 4. 当社は、本サービスの健全な運営のため、予約申込者からの問い合わせまたは要望等の内容若しくは事業者からの返信の内容を確認し、不適切な内容を削除することがある。 5. 当社は、過去1年間を超える予約申込者からの問い合わせまたは要望等若しくは事業者からの返信をアクティビティジャパンのデータベースから削除することがある。ただし、システム不具合などによっては、1年間を保障するものではない。
メッセージ機能. 1. 本条において定める用語は以下の各号の定義とします。
メッセージ機能. 1. ユーザーは、当社が、本規約の違反の有無を確認するため、ユーザーがメッセージ機能を利用し送信した情報を閲覧することができ、当社が不適切と判断した場合には、メッセージ機能を中止することができることにつき同意するものとします。当社はメッセージ機能を中止したことについて一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、メッセージ機能の利用に起因して発生したトラブルについて、一切責任を負わないものとします。 3. ユーザーは、第 6 条第 1 項各号に該当するような送信を行ってはならないものとします。
メッセージ機能. 当社は、⾃らの判断により、本サービスの機能の変更及び追加などを随時実施することができることとします。
メッセージ機能. 1. クリエイターは、本サービス上のメッセージ機能を利⽤することで、本利⽤者のうち任意に選択した⽅に対して、個別にメッセージの送信を し、⼜は⼀⻫にメッセージの配信をすることができます。かかるメッ セージ機能は、サービスページに現に掲載している、⼜は掲載予定の レッスン等⼜は商品等の提供に関連する事項にのみ利⽤することができます。 2. 当社は、本サービス上のメッセージ機能を利⽤して送信されたメッセージが送信先に到達することを保証するものではありません。クリエイ ターは、⾃⾝の送信したメッセージが送信先に到達したか否かを⾃ら確認するものとし、メッセージが到達しなかった場合であっても、当社 は、これによってクリエイターに⽣じた損害について、⼀切の責任を負わないものとします。
メッセージ機能. 1. ユーザーは、本活動オーナーに対してメッセージ(PDF 等のデータを含みます、以下同じ。)を送信することができます。 2. 本活動オーナーは、本サポーター及びサポートの申請後承諾前のユーザーに対してメッセージを送信することができます。

Related to メッセージ機能

  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • カードの機能 会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」といいます。)ことができます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 会員情報の取扱い 1. ライン光サービスまたは他者提供サービスの利用希望者は、第3条(利用申込)の諸手続きにおいて、弊社からの会員情報の提供の要請に応じて、正確な会員情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。 2. 会員が既に弊社に届出ている会員情報に変更が生じた場合、会員は、弊社が別途指示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。 3. 弊社は、会員情報および履歴情報を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで❹良なる管理者としての注意を払って管理いたします。 4. 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、ライン光サービスまたは他者提供サービスを提供する目的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。 5. 会員は、弊社が会員情報および履歴情報を、ライン光サービスまたは他者提供サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号乃至第 3 号に定め る場合においては利用、第 4 号乃至第 8 号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。 (1) 弊社が会員に対し、ライン光サービスもしくは他者提供サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。 (2) 弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、電話等により連絡する場合、または会員がアクセスした弊社の Web サイト上その他会員の情報端末機器の画面上に表示する場合。 (3) 弊社が、ライン光サービスもしくは他社提供サービスに関する広告効果を測定する目的で、履歴情報のうち弊社の提携先等第三者から取得した、弊社の Web サイトにアクセスする前に会員または利用申込者が閲覧している広告に関する履歴(閲覧日や広告掲載サイト等)と会員情報とを照合する場合。 (4) 弊社が、ライン光サービスまたは他者提供サービスに関する利用動向を把握する目的で、会員情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。 (5) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。 (6) 第9条(料金および支払い)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該会員情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にした上で当該決済に必要な会員情報の みを金融機関等に提供します。 (7) 弊社が提携先等第三者の広告配信サービスを利用する場合に、当該提携先等第三者に対して、より会員に関連した広告を配信するため、弊社が取得した会員情報および履歴情報をハッシュ化処理(元の形式に戻せない処理)した形式等の個人を識別する情報を含まない形式により提供する場合。外国にある提携先第三者に関する最新情報は以下になります。※併記の国名は本社所在地となります。 • Google LLC アメリカ • Meta Platforms, Inc アメリカ • LINE 株式会社 日本 (8) 会員から事前に同意を得た場合。 6. 前項第2号の規定にもかかわらず、会員は、会員情報および履歴情報を利用しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる会員の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、会員に対するライン光サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。 7. 会員は、会員情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求するものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除き、会員が、弊社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。 8. 弊社は、会員からの会員情報または履歴情報に関しての問い合わせについては、本則の末尾に定めるお問い合わせ窓口にて受付けるものとします。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 秘密情報の取扱い 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。