メッセージ機能 のサンプル条項

メッセージ機能. アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法によりメッセージを送ることができます。ただし、送金先の金融機関または資金移動業者における登録状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。
メッセージ機能. 2. 当社は、⾃らの判断により、本サービスの機能の変更及び追加などを随時実施することができることとします。
メッセージ機能. 1. クリエイターは、本サービス上のメッセージ機能を利⽤することで、本利⽤者のうち任意に選択した⽅に対して、個別にメッセージの送信を し、⼜は⼀⻫にメッセージの配信をすることができます。かかるメッ セージ機能は、サービスページに現に掲載している、⼜は掲載予定の レッスン等⼜は商品等の提供に関連する事項にのみ利⽤することができます。
メッセージ機能. 1. ユーザーは、本活動オーナーに対してメッセージ(PDF 等のデータを含みます、以下同じ。)を送信することができます。
メッセージ機能. 1. 予約申込者は、メッセージ機能を利用して、事業者あてにプラン内容に関する問い合わせまたは要望等を送信することができる。
メッセージ機能. 1. 本条において定める用語は以下の各号の定義とします。
メッセージ機能. 1.ユーザーは、当社が、本規約の違反の有無を確認するため、ユーザーがメッセージ機能を利用し送信した情報を閲覧することができ、当社が不適切と判断した場合には、メッセージ機能を中止することができることにつき同意するものとします。当社はメッセージ機能を中止したことについて一切責任を負わないものとします。

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  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 事案の概要 平成27年11月、買主Ⅹ(原告、不動産業者)と、売主Y(被告、不動産業者)は、本件土地及び建物(本件不動産)について、代金 4億5千万円、特約として、本件不動産に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任の上限金額を100万円とする売買契約を締結し、本件不動産の引渡しを行った。 本件売買に際し、YはXに対して交付した物件状況等報告書(本件報告書)において、敷地内残置物等につて、「旧建物基礎を発見している旨、過去に地下室のある建物が存在していて、当該建物解体の際、その後駐車場にする目的であったことから、その解体ガラを地下室に入れて埋めた旨」の告知を行った。このとき、XからYに、どの程度のガラを埋めたかの質問は無かった。 平成28年8月30日、Xは本件不動産を、Aに対して、代金5億7千万円、特約として瑕疵担保責任はAの責任と負担において処理するとする売買契約を締結した。しかし、同年 9月1日、XはAより、本件土地の埋設物の撤去に1000万円かかるとして売買代金の減額請求を受け、Aとの売買価格を1000万円減額する合意を行った。 同年11月、XはYに対し、本件土地の地中から埋設物が確認されたとして、損害賠償を請求する旨の通知を行った。 令和元年6月、XはYに対し、 ・本件各土地中にはガラだけでなく、建物の地下部分、梁及び基礎が埋設されていた。また、アスベストを含有するガラが含まれていたとの報告もある。 ・建物の地下部分の基礎がどうなっているのか、梁が残っているのか、建物を解体した際にどの程度のガラをいれたのかについて、Yから説明は無く、本件報告書にも記載はない。 ・Xは、Yの説明から埋設物について建物解体時に出たコンクリート片が若干埋まっている程度の認識だった。 ・したがって、本件土地中に埋設されていた建物の梁及び基礎並びにガラは隠れた瑕疵に当たる。 と主張し、Aとの売買における減額合意金額 1000万円を損害として、その賠償請求を求める本件訴訟を提起した。 これに対してYは、 ・本件売買の際に作成された本件報告書には、敷地内残存物等について、旧建物基礎を発見している旨、土地上には、過去には地下室のある建物が存在しており、解体後、駐 車場にする目的であったことから、建物解体時に、これらのガラを入れて埋めた旨、記録しており、また、建物の閉鎖登記簿謄本も添付していたから、Xが本件土地に埋められたものを知らなかったはずはなく、隠れた瑕疵はない。 と主張した。

  • カードの機能 1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間の変更方法 第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 付 則 1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。

  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。