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メールマガジンの配信 のサンプル条項

メールマガジンの配信. 当社は会員に対して、メールマガジン、本サービス関連の情報、告知及び運営上の事務連絡を含む電子メールを配信するものとします。
メールマガジンの配信. 1. 利用者による本サービスの利用登録後、当社は利用者に対して、メールマガジン(メールマガジン関連の情報、告知、運営上の事務連絡に関連する電子メールを含む)を配信できるものとします。メールマガジンには当社の活動等に関する情報のほか、広告、宣伝等が含まれる場合があります。 2. 当社は、メールマガジンの配信にあたり、利用者本人が登録したメールアドレスのみ使用するものとします。
メールマガジンの配信. 本学は会員に対して、メールマガジン(本サービス関連の情報、告知、運営上の事務連絡を含む。)を配信できるものとします。 2 メールマガジンの配信にあたっては、利用者本人が登録したメールアドレスのみを使用するものとします。
メールマガジンの配信. 1. 利用者による本サービスの利用登録後、当財団は利用者に対して、メールマガジン(メールマガジン関連の情報、告知、運営上の事務連絡に関連する電子メールを含む)を配信できるものとします。メールマガジンにはステラ net に関連した広報活動、イベント(オンラインイベントを含む)、物販その他の当財団の活動等に関する情報のほか、当財団または日本放送協会(NHK)、イベント協賛会社等第三者に関する広報、広告、宣伝等が含まれる場合があります。 2. 当財団は、メールマガジンの配信にあたり、利用者本人が登録した次の情報を使用するものとします。 (1) メールアドレス (2) ニックネーム (3) 興味のあるジャンル 3. 当財団は、イベントまたは物販等にあたり、利用者がそれらを希望する場合、指定するページに自動転送(リダイレクト)し、前項の情報に加え、利用者本人が登録した次の情報を使用するものとします。この場合、利用者が希望するイベントまたは物販等の指定されたページに自動転送され、利用者がイベントまた物販等を購入等しようとするときは、本規約の適用範囲外であり、利用者の責任と負担で行い、当該自動転送されたページの利用規約に従うものとします。 (1) 住所 (2) 氏名 (3) 年齢(年代) (4) 電話番号
メールマガジンの配信. 1. 本サービスの登録後、当コンソは利用者に対して、メールマガジンを配信できるものとします。メールマガジンには、当コンソの他、第 3 者に関する広告宣伝等が含まれる場合があります。
メールマガジンの配信. 1. 当行は法人会員に対して、メールマガジン、本サービス関連の情報、告知、運営上の事務連絡を含む電子メールを配信できるものとします。 2. 当行はメールマガジンの配信を登録された法人会員のメールアドレスのみ使用します。 3. 法人会員は、当行が、会員に対し、当行又は当行の提携先等第三者に関する広告、宣伝等を含む電子メールの送信、若しくは本サービス内での広告表示を行うことにつき、あらか じめ同意するものとします。

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  • 利用上の制限 ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。