モニタリングの基準 のサンプル条項

モニタリングの基準. 甲が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。 (1) 空調設備に係る性能基準 乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、空調設備に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。 (2) 維持管理業務に係る業務水準 乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、維持管理業務に係る水準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
モニタリングの基準. 甲が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。
モニタリングの基準. 2.1. 空調設備に係る性能基準 事業者は、要求水準書及び事業者提案書類の内容に基づいて、空調設備に係る性能基準(エネルギー消費性能(基準燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、市の承諾を得て、要求性能確認書に記載する。 なお、空調設備に係る性能基準のうち、エネルギー消費性能(基準燃費)については、第 39 条 に規定する供用開始後 2 年目に要求性能確認書に記載する。
モニタリングの基準. 市が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。
モニタリングの基準. 発注者が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。 (1) 空調設備に係る性能基準 受注者は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、空調設備に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、発注者の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。 (2) 維持管理業務に係る業務水準 受注者は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、維持管理業務に係る水準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、発注者の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
モニタリングの基準. 甲が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。 (1) 新ターミナル施設に係る性能基準 乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、新ターミナル施設に係る性能基準を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。 (2) 維持管理業務に係る業務実施基準 乙は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、維持管理業務に係る基準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、甲の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。

Related to モニタリングの基準

  • 契約不適合責任期間 受注者が種類、品質に又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 契約不適合責任 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 個人情報の取得・保有・利用 1. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 2. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 3. 申込人等は、信用金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。

  • 契約不適合責任期間等 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。