ユーザID・パスワード のサンプル条項

ユーザID・パスワード. 受講契約が成立後に、オンライン映像講座用のホームページアドレスを発行会員サイトを利用いたします。受講生はオンライン講座 の利用にあたり発行されたホームページアドレス会員サイトの使用ならびに管理について責任を持ち、いかなる第三者にも貸与及び譲渡はできません。また、いかなる理由であれ、これらが第三者に使用されたことにより 当該受講生に生じた損害については、協会は一切責任を負いません。 受講者は、ホームページアドレス会員サイトログイン情報を忘れた場合や盗用された場合は、速やかに協会にお申し出下さい。
ユーザID・パスワード. 利用者は、ユーザIDおよびこれに対応するパスワードを第三者に使用させたり、第三者が使用できる状態にしてはならず、第三者による不正利用を防止するために厳重に管理しなければなりません。
ユーザID・パスワード. 1. 利用者は、認定利用者に対して利用契約に基づき開示する場合を除き、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に開示・貸与・共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう、厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます)するものとします。ユーザーIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により、利用者自身およびその他第三者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。利用者等のユーザーIDおよびパスワードによる利用その他の行為は、全て利用者による利用とみなすものとします。 2. 第三者が利用者のユーザーIDおよびパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は利用者の行為とみなされるものとし、利用者は、かかる利用についての利用料金その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、利用者は当該損害を補填するものとします。但し、当社の故意または過失により、ユーザーIDおよびパスワードが第三者に利用された場合は、この限りではありません。

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  • 信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年1.8795%(税抜 1.79%)の率を乗じて得た額。(投資対象ファンドに係る管理報酬、信託報酬等はありません。)

  • 振替不能分の再請求 伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 紛争の処理 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 前金払及び中間前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。