ユーザーによる解約 のサンプル条項

ユーザーによる解約. ユーザーは個別利⽤契約成⽴後に当該契約を解約する場合、解約を申し⼊れた時点に 応じて、以下のとおり当社に対してキャンセル料を⽀払わなければなりません。
ユーザーによる解約. 1. ユーザーは、DX マーケットプレイス契約の解約を希望する場合には、当社所定の方法により、届け出るものとします。ただし、利用中のサービス利用契約の全部または一部を適正に解約しないと、ユーザーアカウントを削除できない場合があります。なお、ユーザーアカウント削除後も、当社は一定期間、当該ユーザーアカウントを付与されたユーザーから提供を受けた情報を保持することができるものとします。
ユーザーによる解約. 1. ユーザーは、当社が定める手段によって、いつでも利用契約を終了することができます。この場合、ユーザーは別途定める方法によって通知するものとします。 2. 本サービスのユーザーが利用契約を有効期間満了の前に解約する場合、既に受領しているユーザー利用料金は返金しません。
ユーザーによる解約. ユーザーが任意にアカウントを解約する等、自己のアカウントの効力を喪失させた場合には、ゴールド残高を有していてもその残高は失効します。この場合、ゴールドについての解約および払い戻しは一切認められません。
ユーザーによる解約. 1. ユーザーは、当社所定の方法により、解約希望月の前月末日までに、当社に通知することにより、解約希望月の末日限りで、本契約を解約することができます。但し、本契約締結日から 3 か月間は、最低契約期間とし、ユーザーは、次項の場合を除き、最低契約期間内に解約を行うときは、ユーザーの利用プランに応じて当社が定める違約金を支払うものとします。 2. 前項にかかわらず、ユーザーは、当社が第 16 条又は第 17 条第 2 項に基づく通知をした場合には、当該各規定に定める変更日までに当社に通知することにより、当該変更日をもって本契約を解約することができます。 3. 前二項の解約がなされた場合、当社は、解約後速やかにユーザーの登録を抹消し、当該ユーザーに対する本サービスの提供を停止します。また、当社は、当社の判断により、本サービスにおける、ユーザー及びユーザーの顧客に関する情報を消去することができるものとします。
ユーザーによる解約. 1 ユーザーは、当社に対し、第24条に定める利用期間満了の1ヶ月前までに当社所定の方法により解約申入れを行い、当社が受領することで当該解約申入れ時現在の利用期間満了日をもって利用契約を解約することができるものとします。 2 オプションおよび連携オプションの個別解約の手続きについては、これらの利用契約に定める通りとします。
ユーザーによる解約. ユーザーは、解約希望⽉の前⽉末⽇までに当社所定の⽅法により通知することで、解約希望⽉の末⽇限りで、本契約を中途解約できるものとします。ただし、本契約の解約時から本契約の満期⽇までの期間に対応する利用料⾦を、⼀括して当社に支払わなければならないものとします(支払済みの場合は、当社はこれを返還しないものとします。)。
ユーザーによる解約. 1 ユーザーは、当社に対し、第 9 条に定める利用期間満了の1ヶ月前までに当社指定の手続きにより解約申入れを行うことで、当該利用期間満了日をもって本規約に基づく契約を解約することができるものとします。 2 前項によりユーザーが本規約に基づく契約を解約する場合、ユーザーは、利用期間満了までの利用料金を当社に支払うものとします。
ユーザーによる解約. ユーザーは、フォーイットが開設するウェブサイト上の「退会ボタン」をクリックすることによりいつでも本契約を解約することができる。

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  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。