Common use of リスクと自己責任の確認 Clause in Contracts

リスクと自己責任の確認. お客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解し、また承諾したうえで、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに同意するものとします。 (1) 本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭デリバティブ取引(みんなのFX)に係るご注意」、「店頭デリバティブ取引(みんなのバイナリー)に係るご注意」、「取引説明書」及び「店頭デリバティブ取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと。 (2) 外国為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを伴うものであること。 (3) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること。 (4) 当社がカバー取引を行う金融機関の破綻による取引制限等の信用リスクを伴うものであること。 (5) 政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府 の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること。 (6) 本約款取引は、お客様が預託した金額よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した金額を上回る可能性があること。 (7) 本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではなく、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること。 (8) FX取引は、通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること。 (9) BO取引は、権利の購入価格と売却価格とにスプレッドがあること。 (10) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があること。 (11) FX取引は、お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場の急変動や、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離した場合、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があること。 (12) システム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があること。 (13) 携帯電話等のモバイル端末等からの取引において、電波状況等の影響によりお客様の意図した取引ができない場合があること。 (14) 取引に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合、本約款取引の停止・中止等を行う場合があること。 (15) FX取引に係る証拠金及びBO取引に係る当社に預託した金額(以下、総称して単に「証拠金」といいます。)は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、お客様の預託した証拠金を公的に保全する制度ではないこと。 (16) 本約款取引に関するリスクは、本約款及び取引説明書等に開示されているものがすべてとは限らないこと。

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Samples: 店頭デリバティブ取引約款, 店頭デリバティブ取引約款

リスクと自己責任の確認. お客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解し、また承諾したうえで、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに同意するものとしますお客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解した上で、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに承諾するものとします。 (1) 本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭デリバティブ取引(みんなのFX)に係るご注意」、「店頭デリバティブ取引(みんなのバイナリー)に係るご注意」、「取引説明書」及び「店頭デリバティブ取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと。本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭外国為替証拠金取引に係るご注意」、「本件取引説明書」及び「店頭外国為替証拠金取 (2) 外国為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを伴うものであること。 (3) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること各国の市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること。 (4) 当社がカバー取引を行う金融機関の破綻による取引制限等の信用リスクを伴うものであること。 (5) 政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府 の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること。 (6) 本約款取引は、お客様が預託した金額よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した金額を上回る可能性があること本約款取引は、お客様が預託した金額(以下、「証拠金」といいます。)よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した証拠金を上回る可能性があること。 (7) 本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではなく、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること。 (8) FX取引は、通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること。 (9) BO取引は、権利の購入価格と売却価格とにスプレッドがあること各国の市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があること。 (10) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があることお客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているもの の、外国為替相場が急激に変動することにより、あるいは、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離することにより、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があること。 (11) FX取引は、お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場の急変動や、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離した場合、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があることシステム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があること。 (12) システム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があることお客様が利用する環境の通信状況等により、お客様の意図した取引ができない場合があること。 (13) 携帯電話等のモバイル端末等からの取引において、電波状況等の影響によりお客様の意図した取引ができない場合があること取引に異常が生じ若しくはそのおそれが生じたこと又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じたこと若しくはそのおそれが生じたことにより、本約款取引の停止・中止等を行う場合があること。 (14) 取引に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合、本約款取引の停止・中止等を行う場合があることお客様が当社に預託した証拠金は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、公的な制度により保全されていないこと。 (15) FX取引に係る証拠金及びBO取引に係る当社に預託した金額(以下、総称して単に「証拠金」といいます。)は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、お客様の預託した証拠金を公的に保全する制度ではないこと本約款取引に関するリスクは、本約款、本件取引説明書、その他当社が作成する書面に開示されているものがすべてとは限らないこと (16) 本約款取引に関するリスクは、本約款及び取引説明書等に開示されているものがすべてとは限らないこと。

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Samples: 店頭外国為替証拠金取引約款, 店頭外国為替証拠金取引約款

リスクと自己責任の確認. お客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解し、また承諾したうえで、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに同意するものとしますお客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解した上で、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに承諾するものとします。 (1) 本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭デリバティブ取引(みんなのFX)に係るご注意」、「店頭デリバティブ取引(みんなのバイナリー)に係るご注意」、「取引説明書」及び「店頭デリバティブ取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭外国為替証拠金取引に係るご注意」、「本件取引説明書」及び「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと。 (2) 外国為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを伴うものであること。 (3) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること各国の市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること。 (4) 当社がカバー取引を行う金融機関の破綻による取引制限等の信用リスクを伴うものであること。 (5) 政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府 の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること。 (6) 本約款取引は、お客様が預託した金額よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した金額を上回る可能性があること本約款取引は、お客様が預託した金額(以下、「証拠金」といいま す。)よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得る可 能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した証拠金を上回る可能性があること。 (7) 本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではなく、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではな く、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること。 (8) FX取引は、通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること。 (9) BO取引は、権利の購入価格と売却価格とにスプレッドがあること各国の市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があること。 (10) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があることお客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場が急激に変動することにより、あるいは、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離することにより、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があること。 (11) FX取引は、お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場の急変動や、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離した場合、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があることシステム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があること。 (12) システム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があることお客様が利用する環境の通信状況等により、お客様の意図した取引ができない場合があること。 (13) 携帯電話等のモバイル端末等からの取引において、電波状況等の影響によりお客様の意図した取引ができない場合があること取引に異常が生じ若しくはそのおそれが生じたこと又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じたこと若しくはそのおそれが生じたことにより、本約款取引の停止・中止等を行う場合があること。 (14) 取引に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合、本約款取引の停止・中止等を行う場合があることお客様が当社に預託した証拠金は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、公的な制度により保全されていないこと。 (15) FX取引に係る証拠金及びBO取引に係る当社に預託した金額(以下、総称して単に「証拠金」といいます。)は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、お客様の預託した証拠金を公的に保全する制度ではないこと本約款取引に関するリスクは、本約款、本件取引説明書、その他当社が作成する書面に開示されているものがすべてとは限らないこと (16) 本約款取引に関するリスクは、本約款及び取引説明書等に開示されているものがすべてとは限らないこと。

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リスクと自己責任の確認. お客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解し、また承諾したうえで、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに同意するものとしますお客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解した上で、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに承諾するものとします。 (1) 本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭デリバティブ取引(みんなのFX)に係るご注意」、「店頭デリバティブ取引(みんなのバイナリー)に係るご注意」、「取引説明書」及び「店頭デリバティブ取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭デリバティブ取引(みんなのFX・みんなのシストレ)に係るご注意」、「店頭デリバティブ取引(みんなのオプション)に係るご注意」、「取引説明書」及び 「店頭デリバティブ取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと。 (2) 外国為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを伴うものであること。 (3) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること各国の市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること。 (4) 当社がカバー取引を行う金融機関の破綻による取引制限等の信用リスクを伴うものであること。 (5) 政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府 の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること。 (6) 本約款取引は、お客様が預託した金額よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した金額を上回る可能性があること本約款取引は、お客様が預託した金額よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した金額を上回る可能性があること。 (7) 本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではなく、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること。 (8) FX取引は、通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること。 (9) BO取引は、権利の購入価格と売却価格とにスプレッドがあることオプション取引は、権利の購入価格と売却価格とにスプレッドがあること。 (10) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があること各国の市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があること。 (11) FX取引は、お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場の急変動や、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離した場合、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があることFX取引は、お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場が急激に変動することにより、あるいは、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離することにより、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があること。 (12) システム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があること。 (13) 携帯電話等のモバイル端末等からの取引において、電波状況等の影響によりお客様の意図した取引ができない場合があることお客様が利用する環境の通信状況等により、お客様の意図した取引ができない場合があること。 (14) 取引に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合、本約款取引の停止・中止等を行う場合があること取引に異常が生じ若しくはそのおそれが生じたこと又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じたこと若しくはそのおそれが生じたことにより、本約款取引の停止・中止等を行う場合があること。 (15) FX取引に係る証拠金及びBO取引に係る当社に預託した金額(以下、総称して単に「証拠金」といいます。)は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、お客様の預託した証拠金を公的に保全する制度ではないことFX取引に係る証拠金及びオプション取引に係る当社に預託した金額(以下、総称して単に「証拠金」といいます。)は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、公的な制度により保全されていないこと。 (16) 本約款取引に関するリスクは、本約款及び取引説明書等に開示されているものがすべてとは限らないこと本約款取引に関するリスクは、本約款、取引説明書その他当社が作成する書面に開示されているものがすべてとは限らないこと

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Samples: 店頭デリバティブ取引約款, 店頭デリバティブ取引約款

リスクと自己責任の確認. お客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解し、また承諾したうえで、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに同意するものとします。 (1) 本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭デリバティブ取引(みんなのFX)に係るご注意」、「店頭デリバティブ取引(みんなのバイナリー)に係るご注意」、「取引説明書」及び「店頭デリバティブ取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭デリバティブ取引(みんなのシストレ)に係るご注意」、「取引説明書」及び「店頭デリバティブ取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと。 (2) 外国為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを伴うものであること。 (3) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること。 (4) 当社がカバー取引を行う金融機関の破綻による取引制限等の信用リスクを伴うものであること。 (5) 政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府 の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること。 (6) 本約款取引は、お客様が預託した金額よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した金額を上回る可能性があること本約款取引は、お客様が預託した金額よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託し た金額を上回る可能性があること。 (7) 本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではなく、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること。 (8) FX取引は、通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること本約款取引は、通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること。 (9) BO取引は、権利の購入価格と売却価格とにスプレッドがあること各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があること。 (10) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があること本約款取引は、お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場の急変動や、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離した場合、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があること。 (11) FX取引は、お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場の急変動や、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離した場合、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があることシステム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があること。 (12) システム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があること携帯電話等のモバイル端末等からの取引において、電波状況等の影響によりお客様の意図した取引ができない場合があること。 (13) 携帯電話等のモバイル端末等からの取引において、電波状況等の影響によりお客様の意図した取引ができない場合があること。 (14) 取引に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合、本約款取引の停止・中止等を行う場合があること。 (15) FX取引に係る証拠金及びBO取引に係る当社に預託した金額(以下、総称して単に「証拠金」といいます。)は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、お客様の預託した証拠金を公的に保全する制度ではないこと。 (16) 本約款取引に関するリスクは、本約款及び取引説明書等に開示されているものがすべてとは限らないこと。

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Samples: 店頭デリバティブ取引約款

リスクと自己責任の確認. お客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解し、また承諾したうえで、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに同意するものとしますお客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解した上で、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに承諾するものとします。 (1) 本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭デリバティブ取引(みんなのFX)に係るご注意」、「店頭デリバティブ取引(みんなのバイナリー)に係るご注意」、「取引説明書」及び「店頭デリバティブ取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭外国為替証拠金取引に係るご注意」、「本件取引説明書」及び「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと。 (2) 外国為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを伴うものであること。 (3) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること各国の市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること。 (4) 当社がカバー取引を行う金融機関の破綻による取引制限等の信用リスクを伴うものであること。 (5) 政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府 の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること。 (6) 本約款取引は、お客様が預託した金額よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した金額を上回る可能性があること本約款取引は、お客様が預託した金額(以下、「証拠金」といいます。)よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した証拠金を上回る可能性があること。 (7) 本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではなく、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること。 (8) FX取引は、通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること。 (9) BO取引は、権利の購入価格と売却価格とにスプレッドがあること各国の市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があること。 (10) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があることお客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場が急激に変動することにより、あるいは、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離することにより、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があること。 (11) FX取引は、お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場の急変動や、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離した場合、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があることシステム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があること。 (12) システム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があることお客様が利用する環境の通信状況等により、お客様の意図した取引ができない場合があること。 (13) 携帯電話等のモバイル端末等からの取引において、電波状況等の影響によりお客様の意図した取引ができない場合があること取引に異常が生じ若しくはそのおそれが生じたこと又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じたこと若しくはそのおそれが生じたことにより、本約款取引の停止・中止等を行う場合があること。 (14) 取引に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合、本約款取引の停止・中止等を行う場合があることお客様が当社に預託した証拠金は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、公的な制度により保全されていないこと。 (15) FX取引に係る証拠金及びBO取引に係る当社に預託した金額(以下、総称して単に「証拠金」といいます。)は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、お客様の預託した証拠金を公的に保全する制度ではないこと本約款取引に関するリスクは、本約款、本件取引説明書、その他当社が作成する書面に開示されているものがすべてとは限らないこと (16) 本約款取引に関するリスクは、本約款及び取引説明書等に開示されているものがすべてとは限らないこと。

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Samples: 店頭外国為替証拠金取引約款

リスクと自己責任の確認. お客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解し、また承諾したうえで、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに同意するものとしますお客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解した上で、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに承諾するものとします。 (1) 本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭デリバティブ取引(みんなのFX)に係るご注意」、「店頭デリバティブ取引(みんなのバイナリー)に係るご注意」、「取引説明書」及び「店頭デリバティブ取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭暗号資産証拠金取引に係るご注意」、「本件取引説明書」及び「店頭暗号資産証拠金取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと。 (2) 外国為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを伴うものであること様々な外部環境による需給バランスにより暗号資産価格の変動リスクを伴うものであること。 (3) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること各国の暗号資産に関する規制、ルール変更等により、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること。 (4) 当社がカバー取引を行う金融機関の破綻による取引制限等の信用リスクを伴うものであること。 (5) 政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府 の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること。 (6) 本約款取引は、お客様が預託した金額よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した金額を上回る可能性があること本約款取引は、お客様が預託した金額(以下、「証拠金」といいます。)よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、 損失額が預託した証拠金を上回る可能性があること。 (7) 本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではなく、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること。 (8) FX取引は、通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること暗号資産の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること。 (9) BO取引は、権利の購入価格と売却価格とにスプレッドがあること暗号資産銘柄によっては、ハードフォーク(不可逆的な仕様変更)や悪意ある者がハッシュレート全体の51%以上を有した場合のリスク等、暗号資産特有のリスクがあり、本約款取引の一時停止・中止等を行う場合があること。 (10) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があることお客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、暗号資産価格が急激に変動することにより、あるいは、当社の週次メンテナンス 明けに価格が大きく乖離することにより、ロスカット注文が執行されても預託 した証拠金を上回る損失を生ずる場合があること。 (11) FX取引は、お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場の急変動や、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離した場合、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があることシステム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があること。 (12) システム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があることお客様が利用する環境の通信状況等により、お客様の意図した取引ができない場合があること。 (13) 携帯電話等のモバイル端末等からの取引において、電波状況等の影響によりお客様の意図した取引ができない場合があること取引に異常が生じ若しくはそのおそれが生じたこと又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じたこと若しくはそのおそれが生じたことにより、本約款取引の停止・中止等を行う場合があること。 (14) 取引に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合、本約款取引の停止・中止等を行う場合があることお客様が当社に預託した証拠金は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、公的な制度により保全されていないこと。 (15) FX取引に係る証拠金及びBO取引に係る当社に預託した金額(以下、総称して単に「証拠金」といいます。)は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、お客様の預託した証拠金を公的に保全する制度ではないこと本約款取引に関するリスクは、本約款、本件取引説明書、その他当社が作成する書面に開示されているものがすべてとは限らないこと (16) 本約款取引に関するリスクは、本約款及び取引説明書等に開示されているものがすべてとは限らないこと。

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Samples: 店頭暗号資産証拠金取引約款

リスクと自己責任の確認. お客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解し、また承諾したうえで、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに同意するものとしますお客様は本約款取引を行うに際し、本約款の内容及び次の各号に掲げる事項を十分理解した上で、お客様の判断と責任において本約款取引を行うことに承諾するものとします。 (1) 本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭デリバティブ取引(みんなのFX)に係るご注意」、「店頭デリバティブ取引(みんなのバイナリー)に係るご注意」、「取引説明書」及び「店頭デリバティブ取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと本約款取引の内容、仕組み及びリスクに関し、本約款の他、「店頭暗号資産証拠金取引に係るご注意」、「本件取引説明書」及び「店頭暗号資産証拠金取引に関する確認書」、その他関連規程の内容を十分理解したうえで取引を行うこと。 (2) 外国為替相場の変動リスク及び金利変動リスクを伴うものであること様々な外部環境による需給バランスにより暗号資産価格の変動リスクを伴うものであること。 (3) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること各国の暗号資産に関する規制、ルール変更等により、当社がお客様への価格提示が困難となる流動性リスクを伴うものであること。 (4) 当社がカバー取引を行う金融機関の破綻による取引制限等の信用リスクを伴うものであること。 (5) 政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府 の規制若しくは外国為替市場の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること政治、経済、若しくは金融情勢の変化、天変地異、戦争又は各国政府の規制等により、取引の制限や金銭授受の遅延等が生じるリスクを伴うものであること。 (6) 本約款取引は、お客様が預託した金額よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した金額を上回る可能性があること本約款取引は、お客様が預託した金額(以下、「証拠金」といいま す。)よりも大きな金額の取引を行うことができるため、多大な利益を得る可能性がある反面、多大な損失を生じる可能性もあり、かつ、元本保証の取引ではなく、損失額が預託した証拠金を上回る可能性があること。 (7) 本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではなく、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること本約款取引は、政府機関により規制された市場で行われるものではな く、当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、他社や取引所の提示する価格とは異なる場合があること。 (8) FX取引は、通貨の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること暗号資産の売付けの価格と買付けの価格とに差(以下、「スプレッド」といいます。)があること。 (9) BO取引は、権利の購入価格と売却価格とにスプレッドがあること暗号資産銘柄によっては、ハードフォーク(不可逆的な仕様変更)や悪意ある者がハッシュレート全体の51%以上を有した場合のリスク等、暗号資産特有のリスクがあり、本約款取引の一時停止・中止等を行う場合があること。 (10) 各国金融市場休場日、経済指標の発表前後や特定の時間等における流動性の低下又は特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する場合があることお客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、暗号資産価格が急激に変動することにより、あるいは、当社の週次メンテナンス明けに価格が大きく乖離することにより、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があること。 (11) FX取引は、お客様の損失を抑制する目的で、ロスカット制度が設けられているものの、外国為替相場の急変動や、当社の営業休日明けに価格が大きく乖離した場合、ロスカット注文が執行されても預託した証拠金を上回る損失を生ずる場合があることシステム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があること。 (12) システム機器及び通信機器等の故障又は障害により、取引が制限される場合があることお客様が利用する環境の通信状況等により、お客様の意図した取引ができない場合があること。 (13) 携帯電話等のモバイル端末等からの取引において、電波状況等の影響によりお客様の意図した取引ができない場合があること取引に異常が生じ若しくはそのおそれが生じたこと又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じたこと若しくはそのおそれが生じたことにより、本約款取引の停止・中止等を行う場合があること。 (14) 取引に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合又はカバー取引先からの価格配信に異常が生じた場合若しくはそのおそれがある場合、本約款取引の停止・中止等を行う場合があることお客様が当社に預託した証拠金は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、公的な制度により保全されていないこと。 (15) FX取引に係る証拠金及びBO取引に係る当社に預託した金額(以下、総称して単に「証拠金」といいます。)は、日本投資者保護基金及び日本商品委託者保護基金の補償対象外であり、お客様の預託した証拠金を公的に保全する制度ではないこと本約款取引に関するリスクは、本約款、本件取引説明書、その他当社が作成する書面に開示されているものがすべてとは限らないこと (16) 本約款取引に関するリスクは、本約款及び取引説明書等に開示されているものがすべてとは限らないこと。

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Samples: 店頭暗号資産証拠金取引約款