リモートサポートプラスの完了・金額の確認 のサンプル条項

リモートサポートプラスの完了・金額の確認. 本加入者は、リモートサポートプラスの利用終了後、当社が定める同意書をもって第 25 条(リモートサポートプラスの提供条件)第3項および第4項で定める利用料金および作業内容を確認後、当社からの請求に同意するものとし、当該同意書への署名をもってリモートサポートプラスの完了を了承するものとします。

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  • 責任の範囲 (1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。

  • 発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。

  • 本規約の範囲 1 本規約は、別途の合意のない限り、当社と会員とのすべての関係に適用されます。また、第8条(会員への通知・連絡)第2項に規定する通知(会員に拘束力が生じる部分に限ります)は、本規約の一部を構成します。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。