レンタカーが返還されなかった場合の措置 のサンプル条項

レンタカーが返還されなかった場合の措置. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を 行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに「社団法人全国レンタ カー協会」への不返還被害報告をするとともに、「全レ協システム」に登録する等の措置をとるものとします。
レンタカーが返還されなかった場合の措置. 1 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。 (1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。 (2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。 2 前項各号の場合、当社は借受人の探索及びレンタカーの回収のため家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査などを行う。また、借受人は探索に要した費用等を当社に支払うものとします。
レンタカーが返還されなかった場合の措置. 1 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとする。 (1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。 (2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。 2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払わなければならない。
レンタカーが返還されなかった場合の措置. 1 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を (1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。 (2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。 2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
レンタカーが返還されなかった場合の措置. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、GPS機能を利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告や、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。 (1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。 (2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
レンタカーが返還されなかった場合の措置. 1 当社は、借受人が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するための必要な措置を実施し、刑事告訴を行うなどの法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。 (1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき (2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき 2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
レンタカーが返還されなかった場合の措置. 1. 当店は、借受人が次の各号のいずれか該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタカーの所在を確認するの必要な措置を実施するものとします。 01. 借受期間が満了したもかかわらず当店の返還要求応じないとき。 02. 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。 2. 前項各号の場合、借受人は、当店が借受人の捜索及びレンタカーの回収要した費用を当店支払うものとします。

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  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 不返還となった場合の措置 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。