レンタカー⾞両の確認等 のサンプル条項

レンタカー⾞両の確認等. 会員は、レンタカー車両を運営加盟店に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカー車両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、レンタカー車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 また会員は、利用開始時に必ず元の車両の状態を車両搭載マニュアル内のキズチェックシートもしくは運営加盟店が指定する URL ページにより確認しリストに載っていないキズがあれば、自らがつけたものではないものとして、運営加盟店が指定する方法で、運営加盟店に通知するものとします。 また通知においては、出庫時間から原則 10 分以内に通知するものとし、一般の慣習、常識の範疇から考えて、あまりに時間が経過してからの通知や、貸出時に気づいてなかったとした後申告のものは、一切認めないものとします。 運営加盟店は、会員がキズチェックを怠り、運営加盟店の指定する方法にて申告通知しなかった場合は、キズチェックシートよりキズは増えていなかったものと判断し、万一キズが 増えていた場合は、当該車両返却後に会員に請求することがあります。 その際、会員は、キズチェックを行なっていた場合は行なっていた旨を写真などの証拠で提出するものとし、提出できなかった場合には、請求に速やかにで応じるものとします。 なお上記の費用については、別途ホームページや車両搭載マニュアルにも違約金として記載するものとし費用の回収について会員は、既にクレジットカード等で支払済みの金銭があった場合、運営加盟店が金額を訂正して徴収し、違約金に充当しても、何ら異存はないものとします。 また、車両の損傷その他違約について、運営加盟店は後日でも請求することが可能とし、 会員が車両を返却してから 30日以内の運営加盟店の確認、請求についても有効とします。 さらに会員の責に帰すべき事由により、定められた場所に レンタカー車両を返還しなかった場合、レンタカー車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。 会員は、前項に定める場合の他、レンタカー車両の返還にあたって、レンタカー車両に異常を発見した場合は、やかに運営加盟店に連絡するものとします。
レンタカー⾞両の確認等. 1. 会員は、レンタカー⾞両を当社に返還する場合、当社⽴会いのもとに定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使⽤による摩耗を除き、レンタカー⾞両の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、レンタカー⾞両を借受開始時の状態とするために要する費⽤を負担するものとします。 また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所にレンタカー⾞両を返還しなかった場合、レンタカー⾞両を定められた場所へ移動するために要する費⽤は、会員が負担するものとします。 2. 会員は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内にレンタカー⾞両を返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。 3. 会員は、前項に定める場合の他、レンタカー⾞両の返還にあたって、レンタカー⾞両に異常を発⾒した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • 保険料 ついて 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。