残置物の取扱い のサンプル条項

残置物の取扱い. 1. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に残置物のないことを自らの責任において確認するものとします。 2. 当社は、レンタカーに残置物が遺留されていないかを確認する責任を負うものではなく、残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、借受人がその責任を負うものとします。 3. 当社は、レンタカーから残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。但し、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。 (1) 財産的価値のない残置物又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて 3 日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。 (2) 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。但し、届出が受理されない場合には、回収した日から 3 か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から 3 か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。 (3) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。 (4) 上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から 1 か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。 4. 当社は、借受人に残置物を返還する場合、当社が指定する場所における交付又は代金着払いによる郵送によって借受人に対して残置物を引き渡します。
残置物の取扱い. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認するものとします。
残置物の取扱い. 1. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、残置物がないことを自らの責任において確認するものとします。 2. 無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、貸渡人は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認および残置物がある場合の回収は行わず、残置物を遺留したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、会員がその責を負うものとします。 3. 会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を貸渡人に委託することを希望したときは、貸渡人は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、貸渡人従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。貸渡人が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用を支払うものとします。 4. 貸渡人は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずにただちに廃棄することができるものとします。また、貸渡人が残置物を廃棄したときには、会員は貸渡人が会員の残置物の廃棄に要した費用を貸渡人に支払うものとします。 (1) 財産的価値のない残置物、または、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。 (2) 運転免許証、パスポート、キャッシュカード、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同じとします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、腕時計、携帯電話、パソコン等の電子機器、および宝飾品等については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名および住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは、当該残置物を廃棄します。 (3) 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、ただちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。 (4) 上記(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。 (5) 貸渡人は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 5. 貸渡人が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収および保管に要した費用を支払うものとします。
残置物の取扱い. 1. 会員は、車両の返還のときに、車両に会員および同乗者その他の第三者が残置した物(以下「残置物」といいます)がないか、自らの責任で確認し、残置物があればこれを回収したうえで車両を返還するものとします。 2. 会員は、本サービスが無人サービスであることを理解し、
残置物の取扱い. 会員は、レンタカー車両の返還にあたり、レンタカー車両の中に、会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。 レンタカー車両の貸渡し及び返却時は無人であるという本サービスの性質上、運営加盟店は、原則として返還されたレンタカー車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について何らの賠償責任も負わないものとします。 会員が返還済みのレンタカー車両に遺留した残置物の回収作業を運営加盟店に委託することを希望したときは、運営加盟店は、残置物の性質、当該レンタカー車両の貸出状況、運営加盟店従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。 会員自らが引取に来る場合には、運営加盟店が指定する日時以外での引取は不可とし、いずれにせよ運営加盟店スタッフが立ち会う必要のある場合には、1万円の手数料を会員は運営加盟店に支払うものとします。ただし、運営加盟店が指定する日時に合わせて来場いただく場合においては、手数料は不要とします。 運営加盟店が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用として1万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が1万円を超える場合には当該金額)を第 11 条に定める方法又は運営加盟店が通知する方法にて支払うものとします。 運営加盟店は会員から支払いが確認できてから残置物の回収に取り掛かるものとします。 運営加盟店は、会員からの受託によらずレンタカー車両から残置物を回収したときは、直ちに廃棄することができるものとします。 但し、運営加盟会社及び委託先が、所有者不明かつ有価物であると判断した場合には原則として、警察に届け出ます。
残置物の取扱い. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に残置物のないことを自らの責任において確認するものとします。
残置物の取扱い. 1. 会員および登録運転者は、シェアカーの返還にあたって、シェアカーの中に会員、登録運転者または同乗者その他の第三者が残置した物品( 以下「残置物」といいます) のないことを自らの責任において確認するものとします。 2. 無人のステーションにおいてシェアカーの貸渡しおよび返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたシェアカーの中に残置物があるか否かの確認および残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員、登録運転者または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 3. 会員が返還済みのシェアカーに遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該シェアカーの利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として料金表に定める費用を支払うものとします。
残置物の取扱い. 当社等は、契約期間終了後においても当施設に残置された物品について、当該物品を所定の保管場所に移すことができ、退去日を含めて 1 ヶ月間これを保管するものとします。退去日から 1 ヶ月以上経過しても引取りがない場合には、会員が当該物品に対する所有権を放棄したとみなし、当施設は任意に処分することができるものとし、当該処理に掛かる費用は、別途実費を請求いたします。会員はこれに対し、異議申立てや損害賠償等の請求を行うことができません。
残置物の取扱い. 会員は、本件車両の返還にあたって、本件車両のリアボックスの中に会員が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。 無人のポート場所においてシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還された本件車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をするこ とはできず、残置物を遺留したことによって会員に生じた損害について、会員がその責任を負うものと します。
残置物の取扱い. 1. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。 2. 無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。