一時中止. 発注者は、契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合には、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、調査業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による調査業務等の中断については、第 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の調査業務等の進捗が遅れたため、調査業務等の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により調査業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により調査業務等の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
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Samples: 地質・土質調査業務共通仕様書
一時中止. 発注者は、契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合には、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、調査業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による調査業務等の中断については、第1 契約書第20条第1項の規定により、 次の各号に該当する場合において、 発注者は、 受注者に書面をもって通知し、 必要と認める期間、 地質・土質調査の全部又は一部の履行について一時中止を指示できることとする。
(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合第三者の土地への立入り了解が得られない場合
(2) 関連する他の調査業務等の進捗が遅れたため、調査業務等の続行を不適当と認めた場合関連する他の地質・土質調査の進捗が遅れたため、 地質・土質調査の続行を不適当と認めた場合
(3) 環境問題等の発生により調査業務等の続行が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により地質・土質調査の続行が不適当又は不可能となった場合
(4) 天災等により調査業務等の対象箇所の状態が変動した場合天災等により地質・土質調査の対象箇所の状態が変動した場合
(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、 受注者、 使用人並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合
(6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合前各号に掲げるもののほか、 発注者が必要と認めた場合
2 前項の場合において、 受注者は地質・土質調査の現場の保全については、 監督員の指示に従わなければならない。
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Samples: 地質・土質調査に係る設計業務等委託契約書
一時中止. 発注者は、契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合には、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、調査業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする発注者は、契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合におい て、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による調査業務等の中断については、第なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務等の中断については、第32条 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。
(11) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合
(22) 関連する他の調査業務等の進捗が遅れたため、調査業務等の続行を不適当と認めた場合関連する他の測量業務等の進捗が遅れたため、測量業務の続行を不適当と認めた場合
(33) 環境問題等の発生により調査業務等の続行が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(44) 天災等により調査業務等の対象箇所の状態が変動した場合天災等により測量業務等の対象箇所の状態が変動した場合
(55) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人並びに監督員の安全確保のための必要があると認めた場合。
(66) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
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Samples: 測量業務共通仕様書
一時中止. 発注者は、契約書第 1. 契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合には、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、調査業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による調査業務等の中断については、第なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による地質・土質調査業務の中断については、第 133 条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければなら ない。
((1) ) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合
((2) 関連する他の調査業務等の進捗が遅れたため、調査業務等の続行を不適当と認めた場合) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合
((3) 環境問題等の発生により調査業務等の続行が不適当又は不可能となった場合) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合
((4) 天災等により調査業務等の対象箇所の状態が変動した場合) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合
((5) ) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合
((6) ) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
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Samples: 地質・土質調査業務共通仕様書