一時的な中断および提供停止 のサンプル条項

一時的な中断および提供停止. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知および契約者の承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
一時的な中断および提供停止. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
一時的な中断および提供停止. 第13条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーへの事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
一時的な中断および提供停止. 第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
一時的な中断および提供停止. 第 13 条 財団は、次の各号のいずれかに該当する場合には、サービス利用者等への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合 (2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合 (3) その他不可抗力により本サービスを提供できない場合 2 財団は、本サービス用設備等の定期点検を行う等必要があるときは、サービス利用者等に事前に通知の上、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止できるものとします。 3 財団は、サービス利用者等が利用契約等に違反した場合(本サービス規約に基づく財団からの費用の請求に応じない場合を含みます。)には、サービス利用者等への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 4 財団は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関してサービス利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 (サービス及び利用契約の有効期間) 第 14 条 財団は本サービスの提供を平成23年6月13日から開始し、情報発信者である地方公共団体又は特定情報伝達者と財団との間の利用契約については終了の期日を定めません。 2 情報発信者(地方公共団体を除く。)と財団との間の利用契 (一時的な中断及び提供停止) 第 13 条 財団は、次の各号のいずれかに該当する場合には、サービス利用者等への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。 (1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合 (2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合 (3) その他不可抗力により本サービスを提供できない場合 2 財団は、本サービス用設備等の定期点検を行う等必要があるときは、サービス利用者等に事前に通知の上、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止できるものとします。 3 財団は、サービス利用者等が利用契約等に違反した場合(本サービス規約に基づく財団からの費用の請求に応じない場合を含みます。)には、サービス利用者等への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 4 財団は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関してサービス利用者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 (サービス及び利用契約の有効期間) 第 14 条 財団は、本サービスの提供を平成23年6月13日から開始し、情報発信者である地方公共団体又は特定情報伝達者と財団との間の利用契約については終了の期日を定めません。 2 情報発信者(地方公共団体を除く。)と財団との間の利用契
一時的な中断および提供停止. 第64条 当社または株式会社セキュアスカイ・テクノロジーは、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、WAFオプションの提供を中断することができるものとする。
一時的な中断および提供停止. 第18条 ビーウィズは、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。

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  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 保険契約者 第31条 保険契約者の代表者

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と瀬戸信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 提供停止 第22条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。