一般的説明 – のサンプル条項

一般的説明 –. 第 5.1 項に記載する買主による EMC テクニカルサポート費用の支払対象となる期間中、EMC は、パートナーガイドにおいてさらに詳細に記載するところに従い、買主に対し、次に掲げる EMC テクニカルサポートを提供するものとする。 (a) パートナーガイドにおいて定めるとおり、買主が契約した時点で、レベル 1 及びレベル 2 の、オンサイト又は遠隔操作によるテクニカルサポート。EMC レベル 3 テクニカルサポートは、指定装置並びに関連するパーツ及び指定ソフトウェアを EMC の該当する公表されている作動仕様に実質的に適合させることを目的として、ライブチャット、ウェブポータル、電話その他の電子媒体を通じて (EMC レベル 3 テクニカルサポートの個別の事案により、オンサイト訪問は EMC 独自の裁量で承諾した場合のみ査察を伴い)、英 語により、上記第 1.0 項及び第 3.5 項に定めるエスカレーションプロセスに従い提供されるものとする。EMC は、単独の裁量に従い、指定ソフトウェアの性能及び作動を遠隔的に監視し、診断し及び試験し並びにそのバグフィックスを頒布することができる。 (b) 指定ソフトウェアの後続ソフトウェアリリースであると EMC が(単独の裁量により)分類しない、新規又は実質的に改良された機能性に関し、EMC が追加費用を請求する権利を留保する場合、EMC が一般的に利用可能であるとして、買主が EMC から購入したライセンス数に応じた数量の、指定ソフトウェアの後続ソフトウェアリリースのコピー。買主は、付属資料 A に基づき買主が EMCから購入し該当する EMC テクニカルサポート費用を EMC に支払った指定ソフトウェアのライセンスをアップデートするためにのみ、本書に基づき、EMC が買主に提供するソフトウェアリリースを利用する。買主は、本契約で定める要件に合致したエンドユーザーとのライセンス契約に従い、そのソフトウェアリリースを利用することができる。買主は、前述のソフトウェアリリース及び買主がそのソフトウェアリリースを提供したエンドユーザーを、追跡管理する。

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  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 一般事項 受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。