Common use of 不可抗力による契約の終了 Clause in Contracts

不可抗力による契約の終了. 第72条 前条第1項の協議により、事業者の履⾏不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費⽤を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断 した場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。その 場合、第68条第2項及び第3項の規定を準⽤する。

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不可抗力による契約の終了. 第72条 前条第1項の協議により、事業者の履⾏不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費⽤を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断 第74条 前条第1項の協議により、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費用を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断 した場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。その 場合、第68条第2項及び第3項の規定を準⽤する場合、第70条第2項及び第3項の規定を準用する

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不可抗力による契約の終了. 第72条 前条第1項の協議により、事業者の履⾏不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費⽤を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断 した場合、市は、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。その 場合、第68条第2項及び第3項の規定を準⽤する前条第1項の協議により、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合、本事業の継続に過分な費用を要する場合その他市が本事業を継続することが困難と判断 した場合、市は、速やかに事業者と協議を行うものとする。市は事業者との協議の結果 を踏まえ、事業者に対して通知した上で、本契約を解除することができる。その場合、 第82条第2項及び第3項の規定を準用する

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