不正使用被害の負担 のサンプル条項

不正使用被害の負担. 加盟店が行った通信販売について、不正使用がなされたものであるときには、当社は、加盟店に対し、当該通信販売に係る立替払い金の支払を拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。但し、第 4 条第 2 項第 3 号の手段を導入し、これによる認証措置を講じた場合の本人利用覚えなしの取引については、この限りではない。
不正使用被害の負担. 1. 加盟店は、第5条第1項第5号の定めに拘わらず、提示されたカードがICカード(ICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードを含む)である場合において当組合が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当組合は、加盟店に対し、当該信用販売に係る債権譲渡代金の支払を拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。 2. 当組合が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が当組合が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「当組合が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。 3. 本条第1項の規定は、当組合の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
不正使用被害の負担. 1. 加盟店は、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁 気カードであるにもかかわらず第5条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用 販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る債権譲渡代金の支払を拒み、または支払済みの当該金員の返 還を請求することができるものとします。 2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第5条に定められたところによることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第5条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。 3. 第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
不正使用被害の負担. 1. 弊社は、加盟店において提示されたカードが IC カード又は IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず、第 7 条第 3 項の規定によることなく信用販売を行った場合であって、当該信用販売で提示されたカードに係る会員より当該会員による利用ではない旨の申し出を受けた場合、加盟店に対し当該信用販売に係る立替金の支払いを拒み、又は支払済みの当該立替金の返還を請求することができるものとします。 2. 弊社が加盟店に対して、別途書面又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第 7 条第 3 項の規定に定められたところによることなく信用販売を行ったときで あっても、前項の適用との関係では、これをもって「第 7 条第 3 項の規定によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。 3. 第 1 項の規定は、弊社の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
不正使用被害の負担. 1. 加盟店は、第5条第1項第5号の定めに拘わらず、提示されたカ-ドがICカ-ド(ICカードの磁気デ-タが不正に複写された磁気カ-ドを含む)である場合において当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽 の 判定によることなく信用販売を行った場合、当該信用販売で提示されたカ-ドに係る会員が当該会員による利用では ない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払い金の支払いを拒み、または支払済み の当該金員の返還を請求することができるものとします。 2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用 と の関係では、これをもって「当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用 販売を行った場合」とはみなさないものとします。 3. 第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
不正使用被害の負担. 1. 加盟店は、第 5 条によることなく悠遊カード取引を行った場合において、当該悠遊カード取引で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当行は、加盟店に対し、当該悠遊カード取引に係る取引金額の支払を拒み、または支払済みの当該代金の返還を請求することができるものとします。 2. 本条第 1 項の規定は、当行の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。

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  • 本サービスの不正使用による振込等 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。 2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。 (1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合 c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合 5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。 7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。

  • 著作権の侵害の防止 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

  • 提供サービス 甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第 2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 付帯サービス 当社は、カード利用に付帯するサービスまたは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付帯サービスまたは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。