不正使用被害の負担 のサンプル条項

不正使用被害の負担. 1.加盟店が行った通信販売について、不正使用がなされたものであるときには、当社は、加盟店に対し、当該通信販売に係る立替払い金の支払を拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。但し、第 4 条第 2 項第 3 号の手段を導入し、これによる認証措置を講じた場合の本人利用覚えなしの取引については、この限りではない。
不正使用被害の負担. 1.加盟店は、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁 気カードであるにもかかわらず第5条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用 販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る債権譲渡代金の支払を拒み、または支払済みの当該金員の返 還を請求することができるものとします。
不正使用被害の負担. 1. 加盟店は、第 5 条によることなく悠遊カード取引を行った場合において、当該悠遊カード取引で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当行は、加盟店に対し、当該悠遊カード取引に係る取引金額の支払を拒み、または支払済みの当該代金の返還を請求することができるものとします。

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  • 損害の負担 第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 著作権の侵害の防止 第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • 協議事項 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 保険期間と支払責任の関係 ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に外来治療を開始した場 にかぎり、保険金を支払います。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。