是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第29条(解約等)に基づく当社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
(1) Jペイサービス加盟店が第7条(業務の委託)第3項もしくは第25条(カードに関する情報等の機密保持)第3項の義務を履行せず、または業務代行者が第7条第3項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2) Jペイサービス加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第25条第9項の義務を履行しないとき
(3) Jペイサービス加盟店が第8条(信用販売の方法)に違反し、またはそのおそれがあるとき
(4) Jペイサービス加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条(カードの不正利用等)第 4項または第5項の義務を履行しないとき
(5) 前各号に定める場合のほか、Jペイサービス加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社に対し、Jペイサービス加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき。
(6) その他、当社が必要と認めたとき
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、Jペイサービス加盟店が当該計画を策定もしくは実 施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、Jペイサービス加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、Jペイサービス加盟店はこれに応じるものとします。
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは第 3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2) 加盟店または受託者の保有するカ-ド番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙及びオリックスは、甲に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
是正改善計画の策定と実施. 1. 当社は、前条の調査の結果その他の事情により必要と認めた場合は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のための計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとする。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策 定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店は自己の負担のもとこれに応ずるものとする。
是正改善計画の策定と実施. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定及び実施を求めることができ、加盟店はこれに応じなければならないものとします。尚、本条は基本規約第20条に基づく当社による利用契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
(1) 加盟店が第16条第1項乃至第11項及び同条第13項乃至第16項の義務に違反する場合
(2) 加盟店が第6条第3項乃至第6項に違反し、又はその虞れがある場合
(3) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第17条の義務を履行しない場合
(4) 前各号に定める場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の状況に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、又は行政機関からの要請により、加盟店についてその是正改善を図る必要があると当社が判断する場合
(5) その他前各号に準じ、当社が必要と判断する場合
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、乙に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善の為に必要な計画の策定と実施を求めることができ、乙はこれに応じるものとします。
(1) 乙が第27条(カード番号等の適切な管理)第2項もしくは第4項の義務を履行せず、またはそのおそれがあるとき
(2) 乙の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第28条(事故時の対応)第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき
(3) 乙が第29条(クレジットカードの有効性等の確認)に違反しまたはそのおそれがあるとき
(4) 乙が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第30条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲に対し、乙についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2. 甲は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、乙が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を作成する原因となった事案の是正もしくは改善の為に十分ではないと認めるときには、乙と協議の上、是正および改善の為に必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、乙はこれに応じるものとします。
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
是正改善計画の策定と実施. 1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。(
1) 加盟店が第27条若しくは第28条の義務を履行せず、又は業務代行者が第28条第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき (
2) 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき (
3) 加盟店が第7条に違反し又はそのおそれがあるとき (
4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき (5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき
是正改善計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、セゾンは、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとしま す。
(1) 加盟店が第 16 条第 3 項、第 5 項若しくは第 17 条の義務を履行せず、又は委託先が第 17 条
(2) 若しくは同条(3)により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
是正改善計画の策定と実施. SBPS は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に対し、期間を定めて当該事案是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。