中止期間 のサンプル条項

中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 変更は不要 標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とする。 増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 39 ◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部または一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【関係法令:契約約款第20条】 ※以降の一時中止に係る事項については、全部または一部中止とも同様の考えとする。 ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期または請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期または請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者および受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者および監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約約款(受注者の解除権)第48条1項(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 40 ◆受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、 「①工事用地等の確保ができないこと等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。 【関係法令:契約約款第20条】 ◆上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。 ※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していること が必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。
中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超える場合 変更は不要 標準積算 基本計画書に 基づく実費精算 61
中止期間. 3ヶ月以内 標準積算によりが 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 増加費用は、一時中止に 変更は不要 たい場合は、別途 、見積による積上げ積算とする。 かかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 30 ◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【関係法令:契約書第20条】 ※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。
中止期間. 標準積算 中止期間が3ヶ月を超える場合 基本計画書に基づく実費精算 Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
中止期間. 年 月 日 から 年 月 日
中止期間. 本工事施工期間 後片付け期間 本工事施工期間 後片付け期間 施工計画作成期間 準備工期間 ◆ 契約後準備着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が未手配の状態で測量等の準備に着手するまでの期間をいう。 ◆ 発注者は、上記の期間中に、準備又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。 ◇一時中止に伴う増加費用は計上しない。
中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 変更は不要 標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とする。 標準積算 見積積算 増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 39
中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超える場合 変更は不要 平成○○年○○月○○日 和歌山県知事 様 ○○ ○○ ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印 (○○○日間) 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで 平成○○年○○月○○日付けで契約を締結しました標記工事について、平成○○年○月○日から工事の一時中止を受け、平成○○年○○月○○日に工事の一時中止の解除通知を受けましたので、一時中止に伴い現場維持等に要した費用を請求します。 平成○○年○○月○○日 和歌山県知事 様 ○○ ○○ ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印 別紙資料①~② 増加費用の請求書例 資料1 資料2 (平成○○年○○月~平成○○年○○月) (平成○○年○○月~平成○○年○○月) 工事一時中止に伴う増加費用等の見積もり 当初契約金額 ¥○○○,○○○,○○○ 税抜契約金額 ¥○○○,○○○,○○○ 増加金額 ¥ 3,629,624 税抜増加金額 ¥ 3,456,785 ○○○○株式会社 工 事 名 ○○○○○電線共同溝工事 工事場所 自)○○県○○市○○ 至)○○県○○市○○ 当初工期 自)平成○○年○○月○○日 一時中止期間 自)平成○○年○○月○○日 至)平成○○年○○月○○日 至)平成○○年○○月○○日 (750日間) (129日間) 増加費用の見積もり書例 ○○支店 例えば)

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  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

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