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中途解除 のサンプル条項

中途解除. 許諾者もしくは当社は、本許諾の期間にかかわらず、相手方に対して、書面による3ヶ月前の予告をもって、本許諾を解除することができるものとします。
中途解除. 1. 契約者は、本サービスの利用契約の解除希望日の3ヵ月前までに当社所定の方法にて通知することにより、解除希望日をもって利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 2. 前項の場合において、本サービスの残存期間にかかわらず、当社は、契約者に対して本サービスの残存期間分の利用料金の返還義務を負わないものとします。
中途解除. 1. HRは、研修を実施し難いやむを得ない事情が生じた場合、申込者に対して実施日を含めて 1 週間前までに通知することにより、研修に係る委託契約を解除することができる。但し、緊急やむを得ない事情により1週間前までに通知することが困難な場合、当該解除の判断後すみやかに通知をするものとする。 2. HRが前項の措置をとったことにより申込者又は第三者が損害を被った場合でも、H Rはその責任及び損害賠償義務も負わないものとする。
中途解除. 甲は、やむを得ない事由により本契約期間中に本契約を解除しようとする場合は、2ヶ月前までに書面で乙に通知し、更に、その時までに乙が行った試験実施業務の進捗状況に応じた委託料を支払うことにより、本契約及び個別契約を解除することができる。
中途解除. お客様に次の各項に該当する事由が生じたときは、シヤチハタは何ら通知催告を要することなく直ちに本プログラムを解除できるものとします。お客様に未払いの債務がある場合は、お客様は残債務全額を直ちに支払う義務を負います。 (1) 手形もしくは小切手を不渡りとし又は一般の支払いを停止したとき (2) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき (3) 第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき (4) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続の申立を受け、又は自らこれらを申立てたとき (5) 解散、合併、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき (6) 重大な過失または背信行為があったとき (7) シヤチハタまたは販売元がお客様に対してプログラム料金その他一切の債務(本プログラムの債務に限定されない)の支払を催告したにも かかわらず、お客様が履行しないとき
中途解除. 甲及び乙は、本協定の継続が不能となったとき等には、甲乙協議の上、書面による合意をもって本協定を解除することができる。
中途解除. 1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

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  • 本規約に定めのない事項 本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。